相続放棄


借金がある人の相続人となった場合、3カ月以内に
相続放棄(民法915条)しないと、自分の財産から、
亡くなった人の借金も支払わなくてはなりません。

親に借金があった場合の子供、
親はなくなっている、子供のいない兄の弟、
等の相続人は注意が必要です。
ところが、今の時代、
親とはいえ、他人の財産状況は簡単には分かりません。
兄弟の財産はなおさら、分かりません。
そこで、財産状況が分からないときは、
調査ために、相続放棄するか、相続承認するかの熟慮期間を
延長できることになっています(民法915条1項ただし書き)。
しかし、相続放棄するかの熟慮期間を延長しないでいたが、
後から、借金が見つかることもあります。
後から借金が見つかった場合、見つかった時から
3カ月以内に相続放棄すれば、多くの場合助かります。
判例、及び多くの債権者の実務的な傾向です。
東日本大震災震災での相続放棄の期間は、
昨日までと議員立法されていました。
blog.sakura.ne.jp/pages/my/blog/article/edit/input?id=51294739&finished_from_regist=1&finished=1
しかし、これから亡くなった方の借金が見つかった場合、
または、最近になって見つかった場合、
直ぐに相続放棄手続きを取れば、借金を払わなくて済むことが
多いと思います。
あきらめないで、
弁護士に相談していただきたいと思います。