債権回収についてのよくあるご質問
当事務所から請求(連絡)を受けた方で当事務所へ事前の予約(ご連絡)もなく突然来訪される方がいます。
事前に予約のない方と面談することについては当事務所側の安全面を考慮し対応する義務はなく、
突然いらっしゃったとしても、原則はお引き取り願うしかありません。
ただし、どうしても現金でお支払いしたい方や穏当にお話する方には、(複数人)で対応させて頂くこともあります。
当事務所【お問い合わせフォーム】から、ご照会ください。
当事務所債権回収係が請求する債権は、当初の支払い期限を経過後、債権者自身または債権者から委任された他の弁護士等が、少なくとも1回は、支払い請求をしている債権です。
債権の内容に誤りがなければ、速やかにお支払いいただくか、お支払いの時期を上記フォームからご連絡ください。
郵便事情や手違いで、当事務所からの請求に先立って債権者等からの請求が到着してない場合も稀にありますが、その場合も、速やかに支払いただくか、お支払いの時期を上記フォームからご連絡ください。
なお、請求内容に誤りがある場合、または、当事務所から請求を受けた方が、当事務所からの請求に先立って、債権者または他の弁護士に、支払い、債権不存在の連絡等をしている場合でも、行き違いで支払請求することが、全くなくはありません。
内容に誤りがある場合、または、当事務所からの請求に先立って、お支払等をしている場合、至急、上記フォーム等からご連絡ください。
ご連絡を債権者とともに精査し、債権者に請求の正当な理由がありかつ当事務所に必要が場合、当事務所は、理由とともに再度支払請求をします。
当事務所は、お支払いまたはご連絡をいただけない場合、郵便、メール、SMS、電話による連絡を、適度に繰り返します。
※2025/7/4記載
当事務所では自動架電発信システム(Autocall)を使用しています。
自動発信システムですので、ご連絡をいただくまでは複数回継続して連絡がいく場合があります。
当事務所からの連絡頻度(回数)やご連絡のタイミングなどで気分を害する方もいるかもしれません。
まずは【お問い合わせフォーム】から、お早めにご連絡ください。ご連絡を頂きましたら、基本的には連絡を停止いたします。
※通知書面、email、SMSのご連絡も同様です
ご連絡を頂けない方やコンタクトが取れない方は連絡が継続してしまいますので、ご理解ください。
※Autocall発信電話番号
0342123840 0342123841 0345418420 0345418421 0345418425 0345418426 0345418427 0356576781
当事務所からの着信に対して折り返しのお電話をいただくと自動音声ガイダンスで以下ご案内があります。
「神田お玉ヶ池法律事務所ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。
(携帯電話の方)へは、後ほどSMSで神田お玉ヶ池法律事務所ホームページのお問い合わせフォームにつながるリンクをお送りいたします。」
〔SMS内容〕
神田お玉ヶ池法律事務所です。以下URL、お問合せフォームからお知らせください。https://x.gd/qMoKf
意思とは異なる継続販売(定期購入)、製品またはサービスの性状に不満の方は、
当方に連絡いただければ、請求を止めます。
その後は、ご自身で販売店(購入店)へ連絡しご相談ください。
なお、当事務所は【消費者庁】【国民生活センター】【消費者機構日本】等において、不適切な販売方法について指摘を受けている会社に関する債権は、受任しない方針です。
しかしながら、後払い決済サービス会社等では、上記のような販売会社を事前に特定することは容易ではないため、当事務所の受任債権(請求)に不適切な債権が紛れ込んでいる場合があります。
その場合は、ご迷惑をお掛けしますが、当事務所【お問い合わせフォーム】からその旨ご一報ください。
基本的には、
ご要望は「お問い合わせフォーム」に記載してください。
「お問い合わせフォーム」からの折り返し電話のご要望にも応じていません。
正確に対応するため
ご相談・お問合せはすべて【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。
ご入力頂いた情報をもとに、担当者が適切に対応いたします。
当事務所は、債権の交渉と受領のみで、物(商品)等の受領権限はないので、
一切、当事務所に、物(商品)を送らないでください。債権者または販売元へご相談ご連絡ください。
件数は多くありませんが、
当事務所に、サブスク契約(定期購入)した覚えのない2回目以降の商品や、
期待通りではない物を送って来る方がいます。
万一当事務所に送っても、着払い、元払いにかかわらず、受領を拒絶します。
なお、
申込者等でないなら、送られた商品の返還請求を受けることはありません。
特定商取引法
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
弁護士の名を騙り、架空請求を行なう悪質な行為が多発しております。
請求に身に覚えのない場合は、警察/国民生活センター/消費生活センターへご相談ください。架空請求の詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
・内閣府
www.consumer.go.jp/seisaku/keikaku/kakuseikyu/index.html
・警察庁
www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm
・警視庁
www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/mail/teikyo.html
・国民生活センター
www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
当事務所から届いた通知(電話)が正式なものであるか確認したい場合、
ご不安な場合、お手数をお掛けしますがお問合せフォームからお問合せ下さいますようお願い致します。
www.imotohashi.com/contacts/
当事務所では、債権者と当事務所の弁護士が協議した基準に基づき、電話対応をしていますので、非弁行為や非弁提携に該当するような一切の行為はしていません。
誹謗中傷に対しては、法的手段を行っています。
・お電話での問い合わせには事務が聞き取りをし、弁護士が対応する必要があるかを判断、あれば弁護士が対応する体制を取っています。
・特に弁護士の対応が必要な方は書面をお送りください。内容確認の上で書面で弁護士から回答します。
・事務が対応する内容として、請求について内容を確認したい、何の債権かわからない、詳しい金額や内訳を確認したい、という電話であれば、事務から依頼者へ照会して回答します。
・事務で支払いに関しての聞き取りを行い、分割での支払いを申し出られた場合、基本的には応じています。ただし、依頼者との関係により、分割受け入れ基準(分割規定ルール)があるので、事務からそれを伝え、その範囲内で、お客様の支払い意思を可能な限り尊重しております。
当事務所の電話オペレーターには、業務委託先からの派遣社員もいます。
後払い決済サービスは、後払い決済サービス会社がご購入店に対しお客様が購入した商品等の代金の立替払いを行った上、後払い決済サービス会社からお客様にご請求させていただき、お客様がコンビニ支払・銀行振込等の方法で後払い決済サービス会社へお支払いいただくサービスです。
後払い決済サービス会社は、お客様と購入店(購入サイト)との間で成立した売買契約で発生した購入代金の立替金の返還をご請求し、一定期間内にお客様から立替金の返還をいただけない場合、当事務所に、当該立替金(購入代金)の回収業務を委託しています。
したがって、当事務所は、後払い決済サービス会社の代理人ですので、立替払いにより発生した未払債務に関するお支払いに関するお問い合わせにつきましてはご相談に応じることは可能です。
しかしながら、当事務所は、購入店の代理人ではないので、お客様と購入店(販売店)との、商品等や契約内容及び、商品等の契約不適合に関するお問い合わせには、ご相談に応じることはできません。これらの場合、お客様ご自身で、購入店と交渉ください。ただし、元の売買契約等に問題があるとのご主張を頂いた場合、弊所からの請求停止を検討しますので、メールフォーム等から、購入店との具体的な交渉の状況をご連絡下さい。
また、お客様が購入店(購入サイト)との間で定期購入のご契約をされている場合、当事務所は新たに債権を受託する毎に債務者の方へ最初の通知をするため、一見同様の通知がが繰り返し届くことがあるかもしれません。この場合には、当初の分のお支払いを頂いただけでは、未払いが残る場合があります。例えば、1月に購入された商品の債務をお支払いされたとしても、2月に購入した商品のお支払いをされていない場合には、当事務所は通知します。疑義が生じた場合、メールフォーム等から照会ください。
債務者様ご本人と連絡が取れない場合には、原契約時の緊急連絡先等に連絡しています。
通知文記載のとおり、予め本人に通知したものの連絡が取れないため、やむを得ず、連絡を取って欲しいというお願いです。
緊急連絡先や勤務先の方に、本人に代わってお支払いをお願いしているものではありません。ただし、連帯保証人の方は、お支払いをお願いします。
当事務所では、請求債権毎にGMOあおぞらネット銀行の振込専用口座番号を付与していますので、原則不明入金は発生せず、翌営業日には当事務所データベースにご入金が反映されます。
しかしながら、次のような場合等(入金件数の数%程度)では、1週間程度、当事務所のデータベースへのご入金の反映が遅れることがあります。
1 お振込先が債権者の銀行口座である場合
2 複数の債権に対する振込を1の口座に振込なされた場合
3 振込人名または金額一致しない場合
4 現金を郵送頂いた場合
5 当事務所の他の預金口座へお振込の場合
6 コンビニ払いをご利用場合
なお、ご不明な場合は、メールフォーム等からお問合せ下さい。
www.imotohashi.com/contact/
〈混雑により、当事務所のお電話が繋がらない方〉
ご相談・お問い合わせはすべて【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。
〈当事務所から請求(連絡)を受けた方〉
ご相談・お問い合わせはすべて【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。
ご入力頂いた情報をもとに、適切に対応いたします。
当事務所からの返信目安は5営業日程度です。
www.imotohashi.com/contacts/
当事務所では、債権者から提供された原契約記載の形態電話番号等の情報に基づき電話やSMS発信を行っております。
ところが、携帯電話番号が不足しているため、携帯電話会社は、国の方針に基づき、当該電話番号が不使用になってから早ければ3ヶ月程度で、当該電話番号を再使用しています。このため、新規に携帯電話契約をなされた方には、以前の電話番号使用者に対する請求が行ってしまう場合があります。
以前の電話番号使用者が、電話番号解約後数年わたり債権者と正常取引を行った後に滞納した場合、今の電話番号使用者からすると、何年も使っている電話番号に突然請求があることになります。
元の電話番号使用者が債権者に連絡しないために不都合が生じたものが、電話番号不足に対する国の制度のため、当方ではいかんともし難いので、見に覚えのない請求の場合でも、大変お手数ですが、問合せフォーム等からご一報くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、弁護士なのだから、予め調査するべきだ、というご意見をいただくことがあります。しかしながら、弁護士であっても、電話会社が有する電話番号と契約書のリストを入手することはできないので、当該電話番号に連絡する以外の本人確認の方法がないことを申し上げます。
www.imotohashi.com/contact/
まずは、誤請求をお詫び申し上げます。
貴殿自身に対する請求でしょうか。
その場合、お手数ですがご連絡ください。
他人による貴殿の名義の使用等の原因を調査したいと存じます。
→他の方に対する請求でしょうか?
郵便局が他人への郵便物を貴殿の郵便受けに入れたものと思いますので、
お手数ですが、封を開けずに、封筒の表に「転居済み」「宛所にたずね当たらず」等と記載して、
ポストに投函くださるか、封筒もしくは書面に記載のQRコード(お問合せフォーム)から当事務所にご連絡ください。
当事務所では、物販会社等から委任を受け、請求業務を実施しています。
当事務所に委任するまでに時間がかかっていて、住所変更がなされていない場合、
転居済みの住所に送付してしまいます。
なお、ご連絡の際には、
請求番号(お問合せ番号)、送り先の住所、ご氏名を、封筒もしくは書面に記載のQRコード(お問合せフォーム)から当事務所にお知らせください。
お手数ですが、当事務所のホームページのお問い合わせフォームで、
「神田お玉ヶ池法律事務所から請求を受けました。」を選択して、
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
通常、5営業日(混雑時や12月など繁忙期は10~15営業日)程度で、saiken@otamagaike.com(実際には@は小文字)から
記載頂いたメールアドレスに返信しますので、ご対応ください。
no-reply@collect.otamagaike.com
collect@otamagaike.com collect2@otamagaike.com collect3@otamagaike.com
collect4@otamagaike.com collect5@otamagaike.com collect6@otamagaike.com
collect7@otamagaike.com collect8@otamagaike.com collect9@otamagaike.com
collect10@otamagaike.com
※全て送信専用となります。