成年後見開始後早期に行うこと


成年後見が開始になった場合、最初に行うことは何でしょうか。
成年後見人の権限は、成年後見の審判が確定した時、
すなわち、成年後見人の候補者に後見開始の審判書が
送達された日の2週間後に発生します。
非常に急ぐ事案では、審判が確定した段階で、
家庭裁判所から確定証明書を発行してもらって、
審判書と確定証明書を併せて見せて、業務を行うこともあります。
通常の案件では、家庭裁判所から東京法務局の成年後見登記等担当に
登記嘱託がされて、成年後見登記ができてから、業務を開始します。
登記が終了したことは、家庭裁判所が通知してくれますが、
最近、東京家庭裁判所では、登記完了の通知が遅れる傾向があります。
そこで、東京法務局に、登記完了を照会して、事務を開始したこともあります。
成年後見人にとしては、まず、生活に必要な費用の確保が重要です。
つまり、年金や生活費のための銀行預金口座の確保を最優先で行います。
家族等が被後見人の年金、預金で生活している場合、
預金の確保は、特に重要です。
預金に対する成年後見届出の際には、
通帳や印鑑がないことの方がむしろ通常です。
通帳、印鑑紛失を前提に、後見届けをすることは、むしろ通常です。