高利違法金融への対応


今でも、ときどき、高利違法金融、いわゆる闇金融、ヤミ金との対応について、ご相談いただくことがあります。
高利違法金融対応は、弁護士にとっては、ある意味では簡単です。
1 高利違法金融との取引であることを確認すること
2 依頼者に、多少の混乱があることを納得していただくこと
3 支払いしない旨の通知、口座凍結を取ること
概ね、この3点につきます。
1 高利違法金融との取引であることの確認
借入金額と返済金額の対比が最も重要です。
返済までの期間、10日1割等の利息の割合等を確認します。
契約書の有無、
支払方法(現金か、領収書があるか、銀行振込か)
も補助的な事情になります。
2 多少の混乱を納得いただくこと
違法な相手なので嫌がらせをやってきます。
相手方が知っている連絡先への電話があります。
勤務先、親類等を知らせている場合、予め連絡して、相手にしないよう、お願いしておくべきです。
通常、相手方が行うことは、電話だけで、長くて2週間です。
自宅等に訪問があることは、まずありません。
警備や警告のために、警察と相談することも有効です。
相手方の嫌がらせに2週間程度は、耐える心構えが必要です。
ただ、2週間程度耐えないと、高利違法金融から解放されることはありません。
なお、高利違法金融からの電話には出る必要はありません。
3 支払いしない旨の通知、口座凍結
電話、FAX等で、支払いしない旨の通知をします。
違法金融である旨を弁護士が金融機関に通知した場合、
速やかに口座凍結されます。
www.caa.go.jp/planning/pdf/100129-3-2.pdf
最近は余り経験がありませんが、金融機関から、払い戻しがあることもあります。
高利違法金融対策としての弁護士費用は、
1社毎に2万1000円です。
分割払いもお受けできますが、最初に1万円以上の支払いをいただくことが最低条件です。
また、高利違法金融対応だけをお受けすることはしません。
他の債務、資産の状況等をお聞きして、
生活再建して、2度と高利違法金融を使わないと思われる方からのみ、受任しています。