意思とは異なる継続販売(定期購入)の請求について
意思とは異なる継続販売(定期購入)、製品またはサービスの性状に不満の方は、
当方に連絡いただければ、請求を止めます。
その後は、ご自身で販売店(購入店)へ連絡しご相談ください。
なお、当事務所は【消費者庁】【国民生活センター】【消費者機構日本】等において、不適切な販売方法について指摘を受けている会社に関する債権は、受任しない方針です。
しかしながら、後払い決済サービス会社等では、上記のような販売会社を事前に特定することは容易ではないため、当事務所の受任債権(請求)に不適切な債権が紛れ込んでいる場合があります。
その場合は、ご迷惑をお掛けしますが、当事務所【お問い合わせフォーム】からその旨ご一報ください。