当事務所からの請求債権は、期限経過、請求済みの債権です。


当事務所債権回収係が請求する債権は、当初の支払い期限を経過後、債権者自身または債権者から委任された他の弁護士等が、少なくとも1回は、支払い請求をしている債権です。

債権の内容に誤りがなければ、速やかにお支払いいただくか、お支払いの時期を上記フォームからご連絡ください。

郵便事情や手違いで、当事務所からの請求に先立って債権者等からの請求が到着してない場合も稀にありますが、その場合も、速やかに支払いただくか、お支払いの時期を上記フォームからご連絡ください。

なお、請求内容に誤りがある場合、または、当事務所から請求を受けた方が、当事務所からの請求に先立って、債権者または他の弁護士に、支払い、債権不存在の連絡等をしている場合でも、行き違いで支払請求することが、全くなくはありません。
内容に誤りがある場合、または、当事務所からの請求に先立って、お支払等をしている場合、至急、上記フォーム等からご連絡ください。
ご連絡を債権者とともに精査し、債権者に請求の正当な理由がありかつ当事務所に必要が場合、当事務所は、理由とともに再度支払請求をします。

当事務所は、お支払いまたはご連絡をいただけない場合、郵便、メール、SMS、電話による連絡を、適度に繰り返します。

※2025/7/4記載