為替デリバティブ取引


為替デリバティブ取引の被害回復を
求める方が増えているそうです。
全国銀行協会が実施してる金融ADRで
相当の救済が受けられる例が増えているようです。
www.zenginkyo.or.jp/adr/conditions/index.html
私は、先物取引被害回復等の投資被害に
関する訴訟を相当手がけています。
また、東京弁護士会の消費者相談の相談員も務めています。
是非とも、為替デリバティブ取引についても、
被害回復に努めたいと考えいます。
企業(中小に限らない)が銀行から勧められて、
リスクを理解しないまま、高利の預金ぐらいの認識で、
為替デリバティブ取引やらされた例が多いと認識しています。
業種、企業規模、財務状況等から見て、
為替デリバティブ取引を実施する必要性、適合性が
少ない場合が多いのではないかと思います。
デリバティブ絡みは、銀行が高い手数料をとれるため、
無理に売り込みをかけていると言う現実があるのでしょう。
企業の多くは、銀行に逆らうことが必ずしも
容易でない状況にあるとは思いますが、
ADR(訴訟以外の任意的な紛争解決)なら、
実施できる場合も多いと思います。