高齢者の療養費用は最優先


高齢者の介護費用、病院費用は、
その高齢者の収入から、最優先で
支出しなければなりません。

次のようなケースは、最近良くあります。
高齢者が2ヶ月に40万円くらいの年金をもらっている。
これに対し、同居の子供等が、今一歩収入がない。
低収入、失業、住宅ローン等、
同居の働き盛りの人に、十分な収入がないことがあります。
こうした場合、高齢者は、元気の間は、働き盛りの人を援助します。
ところが、高齢者に、認知症が生じたり、
体が弱って、介護費用が発生した場合、どうなるのか。
この場合は、言うまでもなく、
高齢者の収入や預金等の財産は、
最優先で、介護費用、医療費用に
当てなくてはなりません。
高齢者の療養費用は、最優先で、
同居の親族への援助は、介護費用、
医療費の残りでしかできません。
では、同居の働き盛りの人が
高齢者からの生活費等の援助がなくなると
それまでの生活が維持できない
として、高齢者に必要不可欠の
介護費用や医療費を支出しないことはどうでしょう。
例えば、住宅ローンを払わなくてはならないから、
デイに行くのは、週5回の金がないから、
週3回にしてくれ、という場合です。
そして、介護、福祉の専門家は、週3回では、ケアしきれない
場合です。
本人の財産があるにもかかわらず、同居の親族のために
介護や医療費が十分に受けられないことがあるとすると、
それは、高齢者に対する経済的虐待です。
本人が認知症にかかって、合理的な意思がない場合、
成年後見人を立てて、高齢者の財産を適切に管理して
必要な介護や医療を実施することになります。
高齢者の介護、医療の利用は、
万全にしなくてはなりません。