接見に行く


知り合いから頼まれて、警察署まで
接見に行って来ました。
私も、年に数件刑事事件を受任します。
国選弁護人、当番弁護士はやっていないので、
私選のみを行なっています。
接見に言ってくれと
頼まれた場合、私は、余程のことがない限り、
その日中に接見に行くようにしています。
軽微な犯罪で勾留されそうな場合
早期に示談できれば起訴されない場合
等、
すぐに実施するべきことがある場合があるからです。
接見に行った場合、日弁連から発行されている
被疑者ノート」を受任の有無にかかわらず、
差し上げるようにしています。
どのような調べを受け、どのような段階に
あるのかを正確に記憶することは困難だからです。
なお、被疑者ノートは、紙縒りで綴じておきます。
本人から刑事弁護を受任した場合、
弁護人選任届に署名捺印をもらいます。
そして、検察庁に弁護人選任届を提出し、
次いで、裁判所に勾留状謄本を請求します。
ただ、親族からの依頼はともかくとして、
友人知人、職場関係者からの依頼については、
若干の事情をお聞かせいただかないと
依頼を受けることができません。
というのは、被疑者本人と紹介者とが
共犯関係にある場合等では、
私が意図せずに証拠隠滅してしますことに
なるからです。
また、接見は、被疑者本人のための弁護人となろうとする
弁護士として行うものです。
このため、紹介者自身の利益だけのための接見も
お受けすることはできません。
本人の利益を第一に、その中で、紹介者等が
本人に聞きたいことがある場合等でないと、
接見できません。