仮差押命令後の供託金の取り戻し


債権の仮差押を受け、第三債務者は供託した。
又は、債務者が仮差押解放金を供託した。
その後、債権者と債務者が、
第三債務者の供託金と仮差押解放金を
取り戻して、債権者に多くを支払うという和解をした。
では、具体的に、第三債務者の供託金と仮差押解放金を
取り戻す方法はどうするのか。
困ったので文献等で調べた結果を書いておきます
「書式民事保全の実務」の「解放金の処理手続」に
記載がありました。
また、東京地裁判決の民事9部のホームページにも記載がありました。
www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/
債権者による保全命令の取り下げ手続き後、
債務者が 解放金取戻許可申立
をすることが必要です。
また、第三債務者が供託した金銭は、債権者による取り下げ後
取り下げ及び執行取り消し証明書申請します。
それほど多く経験することではないので、
備忘として書いておきました。