仮差押命令後の供託金の取り戻し 2


昨日書いたとおり、和解が成立して、
仮差押解放金と第三債務者供託金の還付を受けて
債権者に支払う場合、
債権者にとっては、仮差押取り下げから、
解放金取戻許可申立
取下及び執行取り消し証明書申請
をして、還付金をもらうまでの間の保全が問題になります。
実際的には、債務者が
解放金取戻許可申立
取下及び執行取り消し証明書申請
を作成して債権者に交付します。
そして、債権者が、仮差押えの取り下げと、
解放金取戻許可申立
取下及び執行取り消し証明書申請
を裁判所に申し立て、証明書受領を
債務者の使者として行ないます。
証明書を持った債権者と供託書を持った債務者が
供託所に同行して、供託金の還付を受ける、という手続きに
なるようです。