会社代表者、自営業者


自営業の方と、会社形式で自営業をやっていた方の
債務整理、自己破産申立は、
サラリーマンに比較して、多少面倒です
。
自営業や会社をやっていた人は、
金があったと見れれること、
金銭の出入りが複雑なこと、
債権者数が多いこと、
事業を継続している場合、事業継続への配慮が必要なこと、
から、原則として、管財事件にされます。
会社代表者だけが破産することはできず、
原則として、会社と共に破産申立するように
指導されます。
雇われ社長であれば別ですが。
という訳で、
自営業者、会社代表者の破産は、
管財人費用や、会社の破産申立費用が
別にかかってしますのです。
一般的な、事件では、以上の原則が妥当だと思います。
しかし困るのは、元自営業者や会社代表者で、
生活保護にはならない程度に、困窮した人の場合、
管財人費用の捻出に苦慮します。
なお、生活保護の方は、
管財人費用も法テラスが貸してくれます。
そして、最終的には返還免除になることが多いようです。
個人事業者や会社代表者の場合、
債務整理後も同業を再開する方が多くいます。
自己破産すると、銀行借り入れは、
長期に渡り困難になります。
この点には、破産するか債務整理にするかを判断する際に、
多少考慮することが必要です。