電話会議


民事訴訟の弁論準備手続は、
電話会議
により行うことが可能です。
遠方にいる当事者は電話で、
近所の当事者は、裁判所に行きます。
民事訴訟法170条3項
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
民事訴訟規則88条2項
www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_55.html
書面による準備手続や
進行協議期日
も電話会議が可能ですが、経験はありません。
民事訴訟法176条
民事訴訟規則91条、96条
なお、書面による準備手続や進行協議期日は、
当事者双方共に電話でも可能です。
電話会議は、遠方の裁判所に行かなくて済むので便利です。
この制度で、訴訟の進行は相当に容易になっていると思います。
しかし、電話は聞き取りにくいことがあり、
そのために大変緊張することが難点です。
なお、
特殊な電話会議の使い方として、
期日を失念した代理人がいた場合に、
期日を無駄にしないために、急遽電話会議にする
ということがあります。
裁判所から電話がかかってきて、
突然に電話会議になるのです。
私も、恥ずかしながら、
1回、東京地方裁判所の弁論準備手続に、
電話会議で参加したことがあります。
私は、それ以降、裁判日程を、
事務局と弁護士のダブルチェックにすることで
期日忘れを防止しています。