犯罪被害者による意見陳述


犯罪被害者やその配偶者、直系の親族、兄弟姉妹(被害者等)は、
被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を
公判で直接陳述することができます。
刑事訴訟法292条の2
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
いわゆる被害者参加は、一定の重罪の被害者だけが参加可能ですが、
意見陳述は、暴行等の被害者も、参加可能です。
刑事訴訟316条の33
直接被害者が話をすることで、
犯罪の悪質性、被害の悲惨さが強調されます。
私が傍聴した事件は、
被害者が知的障害者である暴行事件でした。
知的障害者にとって、虐待的な暴行が悲惨なものであるか、
しっかりとお父さんが話してくれました。