障害者施設に対する3ヶ月営業停止処分


私が被害者から委任を受けて、東京都に対し、行政処分を求めていた件について、東京都は、実質的に、施設に対する3ヶ月間の営業停止処分を実施したと聞きました。
東京都の担当者によれば、自立支援法に基づく指定を受けた施設に対する実質的な営業停止処分は、少なくとも東京都では前例がない、とのことでした。
障害者を支援する施設では、知的障害や対人的な困難がある発達障害等の特性に応じて、支援を実施する必要があります。
そのためには、従業員に対し、障害の特性についての教育研修が欠かせません。
しかし、ひまわり恵の家では、十分な、従業員に対する教育、監督がなかったようです。
今は、障害者を対象とする施設でも、法律の要件させ満たせば、誰でも可能です。
そうすると、行政による監督は困難ですから、問題を起こせば、問題が生じないような体制を確立するまで、実質的営業停止となることも止むを得ないでしょう。
障害者が頼りとする施設での虐待は、障害者の生活を大きく困難とするものです。
障害者の安全をいかに確保するか、本件の営業停止にとどまらず、考えていきたいと思います。

www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/05/20m5b100.htm
障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して指定の全部の効力停止処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・所在地
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(1) 名称 特定非営利活動法人ひまわり惠の会 理事長 秋葉 惠美子
(2) 所在地 東京都江東区東砂三丁目8番10号
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2 事業所名等
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(1) 名称 ひまわり惠の家
(2) 所在地 東京都江東区東砂三丁目8番10号
(3) サービスの種類 共同生活介護
(4) 指定年月日 平成18年10月1日
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3 指定の全部の効力停止期間
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 平成24年5月11日から平成24年8月10日まで(3か月間)
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4 障害者自立支援法に基づく指定の全部の効力停止理由
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 施設内で適切な介護が実施されているか適宜確認するなど、管理者が必要な責務を果たさなかったため、世話人による利用者への暴行を防ぐことが出来なかった。
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