相手方弁護士への面談申し入れ


私は、相手方弁護士に対し、無条件で面談を求める、
ということをしたことがありません。
相手方弁護士から内容証明等での要求を受けた場合の対応は、
基本的に、文書(ファクス)で回答です。
相手方がの要求は、法律上成り立つのか、
前提事実が間違っているため、請求は成り立たないと反論可能か、
正当な要求であるとしても、直ちに受け入れられない理由があるのか
(金がない場合など)、
対案があるのか、対案の根拠は、実現可能性は
(分割払いの申出、代物弁済の申し出等)
等を検討して、それを簡潔に文書にまとめて、
ファックスで回答します。
相手方の要求を受け入れるのか入れないのか、
受け入れないのであれば、合理的な対案があるのか、
お願いベースなのかを、明確します。
書面に残すことが不適切と思われる場合は、
電話で回答しますが、極めて稀です。
面談しないと回答できないということはない、
と思っています。
という考えなので、私が出して文書に対し、相手方弁護士から無条件での面談を求められると、困惑します。
特に、自分の依頼者の立場だけを前提にする文書を発しているだけの相手方弁護士から、何をどのように妥協しようかの概略を口頭でも説明することもなく面会を求められても、何をすれば良いのか、考えこむだけです。
このような状態で面談しても、双方の立場を言い合うだけで意味がありません。
実際、相手方がどのような提案をするのか概略させ明らかにしない状態での面談をしても、言い合いをして終わるだけで、完全に時間の無駄です。
弁護士にも色々な方がいるので、ときどきひどく困惑します。