遺言書がある被後見人2012年07月04日高齢者障害者の権利被後見人が遺言書を残しているかどうかについて、 成年後見人は注意が必要です。 成年後見人は、被後見人の全財産を管理します。 現在の生活を維持するに必要ならば、 被後見人が遺言書に、特定の財産を誰々に、 相続させる、とか遺贈すると遺言していても、 売却せざるをえません。 しかし、生活に余裕があるなら、 被後見人の意思は、できる限り尊重しなくれはなりません。 ゴルフをできなくなっても、誰かにゴルフ会員権を 遺贈したい、という遺言書があったらどうでしょう。 ゴルフ会員権は、使わなくても年間費がかかり、 被後見人がゴルフをできなかくなったら、 その時点で処分することが一般です。 しかし、十分に財産があり、 年会費くらい払ってもどうということが無ければ、 年会費を支払って、ゴルフ会員権を維持することになるでしょう。 使用しない不動産も、固定資産税だけがかかる負の財産です。 場合によっては、管理費や草刈り代もかかります。 それでも、財産があり、遺言がなされているのなら、 そのまま維持するべきと思います。← Previous閉鎖会社株式の買取請求Next →受け取りをしない銀行