賠償責任保険


2011年6月30日、大阪地裁で、
蹴り出されたボールで転んで1年余り後に亡くなった高齢者の
遺族から、ボールを蹴り出した小学5年生の親に対する
損害賠償請求訴訟で、
約1500万円の損害賠償を命じる判決が出た、
という報道がありました。
最高裁のホームページに判決全文が載せられている
わけではないので、
ボールを蹴り出した方向が学校外に出る
可能性の高いものだったのか、
学校側が生徒にボールを校外に蹴り出さないように
日頃注意していたのか、
親が生徒に校外にボールを蹴り出さないように
注意していたのか、
等が不明なので、必ずしも不当な判決とは断言できません。
しかし、所定の場所からドライバーで打ったゴルフボールが
飛んで行った先にたまたまキャディーがいたため、
そのキャディーに大怪我をさせてしまった
ゴルファーに対する損害賠償判決同様、
結果を避ける方法がないにもかかわらず、
重い結果責任を子供の親に負わせている
具体的妥当性のない裁判例のような気がして、
違和感が残っていました。
ところが、本日、この裁判例は、
賠償責任保険付き
の事案だと分かりました。
つまり、子供の親は、裁判に負けても、
自分の懐が痛むことのない事件でした。
子供や親に実質的負担のない事件だから出た判決
ということなら、
亡くなった高齢者もお気の毒ではあるので、
理解できる要素も若干はある結論だと思います。
www.yomiuri.co.jp/national/news/20110708-OYT1T00149.htm?from=y10
ただし、私は、個人賠償責任保険付きの事案でも、
小学校内で普通にボールを蹴っている子供の親に
損害賠償責任を負わせることは、
いくら高齢者救済のためであっても、妥当とは思いません。
小学校の設備、構造の問題ではないかと思います。
ところで、私は、この報道を見て、
子どものいる家では、賠償責任保険に入っておかないと、
巨額の財産を失う危険がある、
と思いました。
私の子供は自転車に良く乗るので、
自転車でも重大事故が発生しているため、
私の家では、賠償責任保険は、必須です。
ちなみに、私は、
JCBカードで申込む年2320円で1億円限度の生活賠償責任保険
を購入しています。