不動産任意売却


不動産を持っている方の債務整理を行うこともよくあります。
自宅不動産かそれ以外か。
その不動産の継続使用を強く望んでいるか否か。
ローンの担保になっているのか。
時価はいくらか。
時価とローンの残額ではどっちが多いのか。
援助してくれる関係者がいるか。
ローン以上の支払能力があるか。
等を考えて、不動産をどうするかを決めていきます。
関係者が援助として不動産購入申し出ている場合、
その関係者に住宅を買い取ってもらうことがあります。
住宅ローン会社は、関係者への売却を、
不適正な売却となる可能性があるので、基本的に拒否します。
しかしながら、競売の売却基準価格等で時価の判断ができる場合で、
競売での売却基準価格よりも相当有利な条件を提示できた場合、
住宅ローン会社が抵当権抹消に同意することもあります。
依頼者は、関係者に自宅を購入してもらえた場合、
非常に安心します。
しかし、残りの住宅ローンやその他の債務の整理は、
継続しなければなりません。
不動産売却後、自己破産申立てや、
任意整理としての分割弁済を行うことが多いと思います。
このように、不動産任意売却、債務整理を行うには、
色々な事情を考えて方針を決めなくてはなりません。