気持ちのいい結果


最近、譲受債権の被告代理人になりました。

依頼者いわく、元の債権が訴訟してきて、負けたとのこと。

確かに、3年前に確定判決がありました。
そこで、確定判決3年なので訴えの利益がない、
という却下の答弁書を出したました。

それだけで、原告は、1回目の期日前に、訴訟を取り下げました。
印紙半額の回収を図ったのでしょう。

答弁書を出しただけで、
原告に取り下げさせるのは、
気持ちの良いものです。

実体の解決にはなりませんが、気分スッキリでした。

債権の譲受人が、調査しなかったのか?
譲渡人が、債務者は訴訟しても払わないという情報を
隠したのか?