債務整理開始後の債務弁済


神田お玉ヶ池法律事務所では、
債務整理を依頼なされた方に対し、
まず、最初に、
「私(弁護士)の了解なく、債務の弁済をしないで欲しい。」
とお願いします。
私が了解する支払いとは、
民事再生における住宅ローンの支払、
生活に必要な支払い
ぐらいです。
多くのご依頼者に対し、
くれぐれも、知人、親族を含めて、
一切の債務支払をしないように、
強く、確実にお願いします。
しかし、私から、再三お願いしても、
私の了解ない債務の支払をする人がいます。
自己破産案件の場合、支払停止後の支払いは、
否認の対象となったり、
免責不許可事由となったり、
で、大変やっかいです。
それでも、自己破産申立前に、
一部の債権者だけへの弁済が判明した場合は、
破産申立書に詳細な事実を記載して、
裁判所、管財人の判断を仰ぐという
方法があります。
こうすると、
否認については、話し合いによる解決が可能で、
免責不許可については、事実を積極的に明らかに
したということで、裁量による免責を
受けられる場合が、ほとんどです。
しかし、自己破産申立後、管財人の調査によって、
多額の、一部の債権者への弁済が見つかった場合、
その処理には困難をきたします。
金額によっては、免責を得られなくなるでしょう。
ご依頼者には、自己破産申立代理人に隠すことは、
して欲しくないと思います。
債権を隠す要なことをする人は、
多くの場合、法律に詳しいと称する
怪しげな人が背後にいます。
依頼した弁護士よりも、
怪しい人が信頼されるということは、
大変に残念です。