保佐人の役割


成年後見関係の事務の中では、
知的障害や精神障害の保佐人の事務は、
任意後見監督人と同様、困難な事務だと思います。
被保佐人は、成年被後見人にとは異なり、
いろいろな要望を持っています。
お金を自由に使いたい、
干渉されたくない、
等の要望を持っています。
保佐人は、
被保佐人の財産全体の状況を裁判所に報告しなくては
なりません。
また、収支の概略の報告も必要です。
財産の現状を補佐人が調査することや、
収支について、被保佐人に、報告を求めることが、
被保佐人にとっては煩わしく、
権利を侵害されているように思われるようです。
ただ、保佐人がついていると、
不動産の管理状態が代わった時、
住居の状態を変えたい時、
等には、早期に交渉できる、
というメリットはあります。
何か混乱するときには、
金銭面では、少なくとも、
適切に処理できます。
そういうメリットがあることを
被保佐人に対し、説明し、
ご納得いただけるように努力しています。