債務整理方針の決定方法


約束どおりの支払いができなくなったのなら、
多くの場合、支払い不能状態ですから、
自己破産申立が適切です(破産法15条)。
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
しかし、自宅を残したい、破産すると何かを失うかもしれない、
少し債務が減れば破産しなくても済む、
等の理由で、民事再生や任意整理を希望する人も
多くいます。
債務整理を受任する弁護士の立場からは、
多くの場合、自己破産申立が、債務整理の方法として、
依頼者の負担がもっとも少ないため、良い方法
だと思います。
任意整理は、総債務額(住宅ローン等以外)を無利子で3年分割で
払うだけの資力があるかどうかで、可能性を判断します。
ただし、生活保護を受けている方は除きます。
個人再生は、住宅や資格等守るべきものがあるのかと、
住宅ローン等以外で5万円程度を約4年間払い
続けることができるか、で判断します。
任意整理や自己破産をとることができない方は、
自己破産せざるを得ない、と思います。
弁護士の立場と、相談者のご意向が違うときは、
基本的には、相談者のご意向を尊重します。
しばらく、生活を続けて、任意整理や
個人再生が可能な状況にあるか、
もう一度自分で評価してもらうようにします。
つまり、任意整理や自己破産に必要な
お金が毎月用意できるか、
見つめ直してもらいます。
その上で、最終的な債務整理の方法を
決めてもらうようにします。
私どもの初期の予想とは異なり、
自己破産する必要がない、
という結論に至る方も、いらっしゃいます。