任意後見は怖い制度


後見人の事例研究会に行ったところ、
任意後見人候補者による横領事件
事例報告に出会いました。
任意後見契約とは、
将来、財産管理能力がなくなるときに備えて、
特定の人に、任意後見人になってもらう契約のことです。
任意後見契約は、本人の財産管理能力が落ちて、
任意後見監督人が選任された段階で、
効力が発生することになっています。
信頼できる人に、財産管理を任すことができるので、
良い制度のようにも思います。
任意後見契約は、公正証書で契約しなくてはなりません。
公証人が、委任者が任意後見人候補者に
食い物にされるような案件の契約は結ばせないように、
厳重に監視していることになっています。
多くの場合、任意後見契約と同時に、財産管理についての
委任契約も同時に結んで、ボケる前から、
任意後見人に、財産管理を任すことがあります。
しかしながら、実際のところ、任意後見人候補者による
横領事件は、よく見られると言わざるえません。
確かに、任意後見監督人が選任されてからは、
多くの場合弁護士が選任される任意後見監督人と、
裁判所によるチェックが働くので、横領等は行われません。
任意後見監督人が選任されるまででも、
任意後見監督人が将来確実に選任されるのであれば、
悪事を思いとどまると思います。
しかしながら、多くの事例では、
任意後見監督人が選任される前、
委任契約の状態で、悪事が行われます。
本人以外、監視する人がないからです。
また、任意後見人候補者は、本人の能力が落ちても、
任意後見監督人の選任申立をしないからです。
任意後見人候補者に、不動産売約や、
預金の管理等すべてを委任してしますと、
無一文になるまで、任意後見人候補者に
しゃぶり尽くされてしまします。
当初は、良い人だったのに、
後見開始までの長い期間中に、
任意後見人候補者は、財産状況が悪くなることもあります。
信頼を維持することが困難なほどの長期間の信頼を前提とし、
後見開始までは任意後見人候補者を監視する者が本人だけである
任意後見制度は、怖いと言う他ないと思います。

余程の事情がない限り、おすすめできない制度です。