病院等訪問 ご本人との面談2012年02月03日高齢者障害者の権利成年後見人や成年後見監督人等に選任された場合、 まず、ご本人に面会します。 法律的には、成年後見人選任の通知が事務所に届いて 2週間後から、成年後見人の権限が発生します。 しかし、私は、できるだけ速くに情報が集められるよう、 早期に、面談するようにしています。 申し立ての段階から十分に状態が分かっている 案件でも、面会に行って、初めて分かることは多くあります。 ご本人の健康状態、希望等を聞きます。 全くお話できない方もいらっしゃいますが、 そうでなければ、認知症でも、いろいろなことを お話ししくれます。 つじつまの合わない話でも、楽しくお話しくれる人もいます。 十分な資料無く、成年後見人として、 面談することもあります。 財産状況が何も分からにから 成年後見を申し立てる案件等いう事件も 区長申し立てでは、良くあります。 こうした案件では、思っている以上に、 財産がなく、住宅を維持することすら できないと見込まれることもあります。 どうしようもない、と思いながらも、 悩みが残る事件となってしまいます。← Previous事務員さんへのお願い 伝える目的を理解するNext →元依頼者のお見舞い