ジャパンライフ問題 2018年01月22日 投資(消費者)被害 先日も無料法律相談につきまして投稿しましたが、 ジャパンライフ株式会社の被害者弁護団が全国連絡会を結成しました。 以下は日本経済新聞の1月21日(日)の記事です。 会社を相手方とする団体訴訟はまだ時間がかかります。 個人で訴訟を行うのであれば、勧誘を行った関係者を 相手方として訴訟提起するのが良いと考えられます。 ジャパンライフとの契約についてお困りの方やご家族、お知り合いの方は お気軽にご連絡下さい。 ← Previousジャパンライフ Next →借地権付建物の相続についてのコラム