示談


被害者のいる刑事事件では、
示談に成功するかどうかが、
量刑及びと手続き進行上、
非常に大きな意味を持ちます。

強姦のような親告罪であれば、示談によって
刑事告訴が取り下げられば、何もなかったことになります。
傷害でも示談をすれば、怪我の程度にもよりますが、
罰金刑になったり、起訴猶予処分(稀)になったりします。
刑事弁護で示談する際は、まず、原則として、
私に示談金予定額を預けていただくことから始めます。
というのは、支払できないお金の話で、
相手方に迷惑をかけてはならないからです。
次に、捜査機関に被害者又はその代理人弁護士の
連絡先を聞きます

ここで、被害者の連絡先を知っている場合でも、
直接弁護士人から連絡することは、
現在ではルール違反と考えられています。
なぜなら、突然、加害者の弁護人と
称する人から連絡があると、被害者の
心情への配慮にかけることになるからです。
検察官から、私に被害者の連絡先が伝らえれた場合、
ほとんど場合、示談は成立します。
なぜなら、被害者は、検察官から、
示談の意味を聞いているからです。
絶対に示談したくないのであれば、被害者は、
検察官に対し、弁護人に連絡先を教えることを
拒絶するからです。
被害者の連絡先を聞いた場合、
私は、できるだけ丁寧に被害者に対応します。
依頼者である加害者は、
できるだけ安く示談して欲しい、
と述べます。
しかし、無理に安く(相場の下限を下回る)示談すると、かえって
問題の解決にならない場合もあると考えています。
検察官や裁判所が、示談としての効力を認めない可能性があるからです。
検察官は、被害者に対し、示談書の提出があった場合、必ず、
本心から示談したものか、示談の経過が妥当だったか
について、照会します。

また、被害者が必ずしも明確でない相場の上限を超える
示談金を要求する場合、
一部弁済として、後に民事的解決はしない、
示談を諦める、
等の方法をとります。
加害者に資力がない場合は、
一部でも弁済金を受け取ってもらって、
民事的な決着はつけない、
という形式の示談にすることもあります。
被害者は、直接加害者の弁護人と交渉したくない場合、
法テラスに対し、被害者援助の専門弁護士を紹介してもらうと
良いと思います。
なお、私も、被害者援助の専門弁護士です。