後払い決済債権の説明


後払い決済サービスは、後払い決済サービス会社がご購入店に対しお客様が購入した商品等の代金の立替払いを行った上、後払い決済サービス会社からお客様にご請求させていただき、お客様がコンビニ支払・銀行振込等の方法で後払い決済サービス会社へお支払いいただくサービスです。
後払い決済サービス会社は、お客様と購入店(購入サイト)との間で成立した売買契約で発生した購入代金の立替金の返還をご請求し、一定期間内にお客様から立替金の返還をいただけない場合、当事務所に、当該立替金(購入代金)の回収業務を委託しています。
したがって、当事務所は、後払い決済サービス会社の代理人ですので、立替払いにより発生した未払債務に関するお支払いに関するお問い合わせにつきましてはご相談に応じることは可能です。
しかしながら、当事務所は、購入店の代理人ではないので、お客様と購入店(販売店)との、商品等や契約内容及び、商品等の契約不適合に関するお問い合わせには、ご相談に応じることはできません。これらの場合、お客様ご自身で、購入店と交渉ください。ただし、元の売買契約等に問題があるとのご主張を頂いた場合、弊所からの請求停止を検討しますので、メールフォーム等から、購入店との具体的な交渉の状況をご連絡下さい。
また、お客様が購入店(購入サイト)との間で定期購入のご契約をされている場合、当事務所は新たに債権を受託する毎に債務者の方へ最初の通知をするため、一見同様の通知がが繰り返し届くことがあるかもしれません。この場合には、当初の分のお支払いを頂いただけでは、未払いが残る場合があります。例えば、1月に購入された商品の債務をお支払いされたとしても、2月に購入した商品のお支払いをされていない場合には、当事務所は通知します。疑義が生じた場合、メールフォーム等から照会ください。