高齢者虐待 医療を受けさせ無ければならない


弁護士会からの派遣で、ときどき、
高齢者支援のケース会議に行きます。
多いのは、福祉担当者から、成年後見を実施するべきか、
虐待案件として、分離を実施するべきか、
という質問です。
相談として多かったのは、経済財的虐待が伺われるケースです。
医療費、介護費用、食費、光熱水費、税金、
年金や、預貯金があるのに、生活上不可欠なこれらの支払いが、
自分自身や関係者の援助でできないのなら、
成年後見申立や、老人福祉法に基づく入院を考慮するべきです。
最近経験したケースでは、医療受診が不十分というものがあります。
医者に連れて行かない、
他人が医者に連れいて行き、入院させるべきと判断しても、
退院させてしまう、
これらも、高齢者に対する虐待と考えるべきだと思います。
高齢者に無用な医療を受けさせているという指摘もありますが、
必要な医療を受けさせないことは、あってはならないと思います。
なお、本人の強固な意思で、医療受診を鋸歯する場合を
どうするかも、大きな問題です。