障害者の加害行為


知的や、精神障害の方の中には、
まれに、暴力事件を起こす方がいます。
障害があるものとして、
医療や自立支援法に基づくサポートを受けている人なので、重大な結果が生じることはまずありません。
しかし、環境の変化等によって、ストレスが生じて、突発的な事件は生じます。
暴力事件は、傷害又は暴行事件として、刑事処罰の対象となります。
事件現場で警察を呼ばれば場合、現行犯逮捕となるでしょう。
現行犯逮捕されなくても、被害届が出れば、後で通常逮捕されます。
障害がある人にとって、刑事手続は、障害のサポートに害に大きな害になり、再発防止にも役立立ちません。
逮捕している間に、統合失調症の方なら服薬、知的障害の方なら原因探求等が必要ですが、勾留中には、服薬さえできなくなることがあります。
逮捕されなくても、それまでのサポート体制を維持できなくなります。
暴行の危険があれとなれば、ヘルパーさんは来てくれません。
入院する等、生活の体制を変えなくてはならなくなります。
なお、精神病院に入院して治療を受けた場合、
重症のような重い結果が生じた場合以外は、
逮捕される可能性は減少するようです。