銀行等への成年後見登録


家庭裁判所から成年後見人に選任されます。
しかしすぐには事務を始めることはできません。
2週間、後見開始審判の確定を待たなくてはなりません。
2週間たっても、実際上仕事をすることは困難です。
成年後見登記が終了して、
登記事項証明書を入手しないと、実際的に
成年後見人であることを証明できないからです。
houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_seinen.html
成年後見人の選任後、裁判所から東京法務局に登記嘱託がされ、
家庭裁判所から登記番号の通知があり、登記事項証明書を
入手できるようになります。
成年後見人の登記事項証明書と、各銀行等の指示する書類を
持って行って初めて、成年後見等の登録ができます。
そして、口座が開設してある支店まで出向く必要があるか、
個人の印鑑証明書や弁護士会発行の印鑑証明書が必要か、
成年後見人等としての代理人カードを発行してくれるか、
口座開設支店以外でも取引可能か、
等は、金融機関によって全く様々です。
弁護士としては、すべて郵送で対応してくれることが理想です。
しかし、信用金庫、信用組合等の成年後制度に理解のない
金融機関では、必要書類が多く、当該支店まで
弁護士本人が出向け等を述べるところもあります。
被後見人本人が長く取引してきた金融機関との
取引を終了することは、気がひけるところもありますが、
後見事務に理解のない、使いにくい金融機関との
取引は、当然、差し控えたいと思います。