訴状提出


過払い金請求でも
貸金請求でも、
民事の訴状は、裁判所の民事受付に提出します。
窓口審査の後、
地方裁判所なら各部へ
簡易裁判所なら各室へ
回付されます。
各部、各室でもさらに審査があった後、
第一回期日が決まります。
訴状を提出してから、期日が決まるまでの期間は、
過払い返還請求訴訟や貸金返還請求訴訟の
ような定型的な訴訟であれば、2、3日です。
しかし、
医療過誤に基づく損害賠償請求、
性犯罪被害に基づく損害賠償請求、
共有物分割請求
のような、内容的に困難な事件や
例が少い事件では、
数週間以上かかることもあります。
窓口審査では、
当事者の名前の漢字や住所が、
委任状や登記簿謄本と
一致しているか、細かく審査を受けます。
部や室での審査では、
請求の趣旨の書き方が、適正か
誤字脱字、
主張自体失当か
(書いてあることが本当でも請求が成り立たないか)
等の審査を受けます。
訴状を提出して、第1回期日の連絡があると、
一応審査が通る程度ではあった、
ということで、ほっとします。
本当は、勝訴判決を得てから
ほっとするべきなので、
自分は小心者、と思います。