統合失調症等というだけで、運転を禁止するべきではありません。


この法律では、
自動車の運転に師匠を及ぼす恐れがある病気として政令にで定めるもの
の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者
を15年以下の懲役にすると定めるようです。
政令で定める病域としては、統合失調症、双極障害、てんかん等が検討されているようです。
精神科医の団体は、反対しています。
自動車運転は、地域によっては、生活に不可欠な移動手段です。
精神的自由に匹敵する重要性も一部では認められます。
また、運転中に脳出血や心筋梗塞をおこして突然死亡し、制御不能になったという報道は、時々あります。
脳出血や心筋梗塞の原因となる高度の高血圧と比較して、軽い統合失調症等は、危険が高いとは言えないでしょう。
さらに、統合失調症だけでも100万人以上の患者さんがいます。
こうした高い割合の人に規制をかける必要も、ないと思います。
統合失調症等という病名だの差別を助長することになると思います。
交通事故による人身被害の悲惨さは言うまでもありません。
交通事故被害を防止する必要は、高くあります。
しかし、生活上重要な人権である自動車運転の自由について、
交通事故被害を防止することとの関連性、因果関係がほとんどない、
基本的には誤解に基づく規制をすることには、反対です。
mainichi.jp/select/news/20130412k0000e010151000c.html

悪質運転:厳罰化の新法案を閣議決定 

毎日新聞 2013年04月12日 10時50分(最終更新 04月12日 11時28分)

 政府は12日、悪質運転で死傷事故を起こした運転手を処罰する規定を盛り込んだ新法案「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」を閣議決定した。同日中にも国会に提出し、早期成立を目指す。今国会中に成立すれば年内にも施行される。
 新たに処罰対象になるのは(1)特定の病気の影響(2)通行禁止道路の高速走行??などによって死傷事故を起こしたケースのほか(3)酒や薬物の影響で死傷事故を起こしたことを隠すために現場から逃走したケースなど。
 刑法の危険運転致死傷罪を新法に移した上で(1)と(2)を同罪の適用対象に加えた。最高刑は、(1)が懲役15年。対象となる病気はてんかんや統合失調症などが想定され、政令で定める。(2)は懲役20年。「逃げ得」を許さないために新設する(3)は「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」と名付け、最高刑を懲役12年とした。
 従来の危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)は、酒や薬物により「正常な運転が困難な状態で走行」して死傷事故を起こした場合などに適用されるが、遺族から「基準が厳しすぎる」と批判があった。新法案では、酒や薬物の影響で「このままでは正常な運転ができなくなるかもしれない」と認識しながら起こした死傷事故も同罪の適用対象に加え、最高刑を懲役15年とした。また、自動車運転過失致死傷罪も刑法から新法に移し「過失運転致死傷罪」に名称変更。いずれのケースも無免許運転の場合に刑を重くする規定を設けた。
 一方通行の逆走、てんかん発作、無免許運転などで多数の死傷者が出る重大事故が相次いだことから、昨年9月に滝実法相(当時)が法制審議会に法改正を諮問。谷垣禎一法相が今年3月に答申を受け、法務省が法案作成を進めていた。【伊藤一郎】