税務大学校セミナー


2015年6月3日火曜日
和光市の税務大学校で開催された
税務大学校 特別セミナー
に参加してきました。

事業承継の視点からの相続税・贈与税の解説

国税不服申立制度はどう変わる?

の2コマの講演を聞いてきました。

税務大学校の教授
国税不服審判所の管理室長
という、国税の看板的な人の講義のため、
やや具体性には欠けるものの、
役所系の講義に多い単なる制度の解説を超えた、
現実の制度の動き方についての説明がありました。

事業承継の視点からの相続税・贈与税の解説
では、
1 非上場株式等の相続税及び贈与税の納税猶予及び免除
(租税特別措置法70条の7)
だけでなく、
2 小規模宅地等の課税価格の計算の特例
(租税特別措置法69条の4)

3 相続時精算課税制度、
4 贈与税の非課税制度、
5 遺留分についての民法の特例
(中小企業における経営承継の円滑化に関する法律第2章)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO033.html
www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/130401shokeihou_san.pdf
についても、説明がありました。

 

事業承継税制というと、
1 非上場株の承継
5 民法の特例
のことだけを思ってしまい、
使いにくい制度、
と考えていました。

しかし、
事業を引き継ぎために、
他の推定相続人を含めて、
円満な協力体制を作るための
ツールを言う視点からは、
どれもそれなりの使い途がありそうです。

事業を引き継ぐ者には、1 非公開株の贈与、
その他の者には、3 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
をすることにして、
5 遺留分をについての民法の特例
を使う方法もあるようです。

また、多数の場合である、
相続税あまりかからない場合には、
3の相続時精算課税制度を
使うことも良いようです。