消費者被害を受けた高齢者障がい者への見守り


仕組債を買わされた損をした
必要のないリフォームをさせられた
等の消費者被害を受けた方の見守りは、
どうするの良いのでしょうか。
高齢者、障害者の権利擁護を専門とする弁護士からは、
成年後見人、保佐人、補助人を選任してもらって、
預金管理を任せ、投資や購入の契約の取り消しが
できるようにすること
がもっとも良いと考えています。
能力が高い方でも、投資行為等を断る精神的な負担が大きいこと
から、本人が保佐人、補助人の専任を求める場合、
裁判所は、選任を断ることは稀です。
成年後見等までは、すぐには希望しない場合、
とりあえず、成年後見等の方法が分からない場合、
は、どうするのが良いでしょうか。
私どものような、高齢者、障害者の権利擁護を専門とする弁護士に
相談することがもっとも適切です。
しかし、弁護士がみな、高齢者、障害者の権利擁護を専門
としているわけではありません。
とりあえず、見守りが必要ならば、
地域の包括支援センター
に連絡することをお勧めします。
担当の包括支援センターがどこは、
区市町村の高齢者担当部署で教えてくれます。
包括支援センターは、必ずしも、十分に動いてくれないとの
情報もあります。
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
こうした場合、
区市町村の高齢者担当部署に直接話しをする、
区市町村の社会福祉協議会に連絡する、
弁護士会の高齢者障害者担当相談で相談する、
等の方法があります。
消費者被害を受けなくするには、
高齢者障害者が簡単に他の人と話ができる状況を
つくることが重要です。
そのためには、地域の色々なつながりが重要です。