強制執行


裁判が終わって、
勝訴判決をとっても、
相手方が支払いをしないときには、
強制執行を行う必要がでます。
しかし、日本は強制執行手続きに
実効性がないと言われています。
強制執行によって
現金を回収できることは余りありません。
余り有効な手段がない中で、
多少なりとも実効性があるのは、
不動産競売、
給与差し押さえ
預金差し押さえ
の3つです。
逆に言うと、
不動産がなく、
勤め先がはっきりせず、
預金も分からない人、
に対しては、有効な強制執行を
行うことは困難です。
他に動産執行という手段もあります。
しかし、相手方債務者の家に執行官が行くため、
実際上嫌がられるという効果はありますが、
生活上に必要な財産は強制執行の対象と
ならないため、実際上回収に結びつくことは
多くありません。
ただし、運び出すことの問題がありましたが、
ピアノを換金したことはあります。
当事務所では、
可能な限り強制執行を実施する方針です。
強制執行の中で申立が容易なものは、
給与差押えと
預金差押え
という債権執行手続きです。
当事務所での債権執行申立の申立着手金は、
訴訟等からご依頼の方については、
実費込4万円
を原則としています。