家賃滞納による建物明渡請求訴訟


家賃滞納にどのように対処するか、
賃貸用不動を所有、管理する者にとって、
重要な問題です。
滞納があれば直ちに請求すること、
数カ月の滞納になれば、
建物明渡請求訴訟を提訴すること
が必要と思います。
まれには、
特に、障がい者等の場合、
裁判官によっては、
3ヶ月程度の滞納では
信頼関係が破壊に至っていないのでは、
ということもあります。
しかし、敷金が2ヶ月程度のことが
多いので、3ヶ月も滞納すれば、
信頼関係は破壊され、
明渡請求が認められるべきと
思います。
3ヶ月以上滞納すると、
必ず訴訟を提起してくるところが、
UR 独立行政法人 都市再生機構
です。
都市再生機構は、敷金3ヶ月ですが、後家賃のため、
通常の敷金2ヶ月、前家賃と同じ状況です。
滞納家賃とその後の家賃の支払を具体的に
都市再生機構は、
述べると、比較的柔軟に和解してくれます。
しかし、次に滞納したときには、
直ちに強制執行されます。
もっとも、次の滞納までに
数年間ある場合でも、前の和解調書で
強制執行できるのかについては、疑問はあります。
都市再生機構は、弁護士を使わずに、
職員を指定代理人として、
訴訟代理人にできるので、
3ヶ月滞納で必ず訴訟するという
対応が可能なのかもしれません。
(独立行政法人通則法25条)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html
賃料滞納による建物明渡請求訴訟でも、
弁護士費用は、少なくとも20万円程度は
かかると思います。
弁護士を負担しないで、普通の職員に
訴訟させることができる都市再生機構は、
少々ズルイと思います。