免責審尋


東京地方裁判所に、免責審尋に行ってきました。
免責審尋というのは、
個人の破産手続きの最後の方で、
債務を支払いの免除を受けるという
免責の可否を判断するために、
裁判官からの事情聴取を受ける手続きです。
東京地方裁判所では、
弁護士が代理人として申し立てた、
同時廃止(管財人が選任されない簡単な手続き)事件の
免責審尋は、毎週火曜日の午前から午後2時ころまでに
行います。
30分の枠に、30人程度が指定されているので、
一人当たり数十秒、実際は、本籍、氏名、住所の
変更の有無だけが聞かれます。
債権者が来て異議を述べることや、
裁判所が厳しく免責不許可に当たるような事情について
聞くことは殆どありません。
免責審尋が終わると、通常、
1週間程度で免責決定通知が来ます。
短くても数ヶ月、長ければ数年に渡る
自己破産・免責手続きが終了します。
免責審尋が終わると、依頼者に
もう少しで、債務整理終了です。
ご依頼ありがとうございました。
と言って、お別れします。