介護殺人、執行猶予で良いのか。


sankei.jp.msn.com/region/news/120707/nar12070702280001-n1.htm
生駒市で1月、重度の身体障害でほぼ寝たきりだった長女(62)を殺害したとして、殺人罪に問われた母親の無職、西井とし子被告(85)=同市鹿ノ台北=の裁判員裁判の判決公判が6日、奈良地裁であり、橋本一裁判長は「結果は重大だが、同情する余地はある」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
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西井被告は10年に夫を亡くし、家族やヘルパーの支援を受けながらも、夜間は1人で長女のトイレや食事の介護を続けてきた。
 昨年7月に自宅で転倒し、右肩を骨折。自身も要介護認定を受け、思い通りに介護できない焦りや長女の将来への不安を募らせていったという。
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介護者による障害者や高齢者殺人事件には、良く、このような執行猶予判決に成っています。
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ただ、この記事だけでは、執行猶予とするべきなのか、分からないと思いました。
今は、介護は、家族だけで行うものではありません。
殺人をする前に、自治体や事業者の援助があったのか、事実が判明されなければならないと思います。
ときどき、介護者も介護を受ける人にも、介護は家族でしたいという人がいます。
自治体等からの援助を断って、家族介護を前提に、家族だけで介護できなくなったという場合には、執行猶予という訳にはいかないと思います。
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