事務職員へのお願い2 破産・成年後見等


事務職員に、
自己破産申立書
成年後見申立書、報告書
診療経過一覧表
の作成をお願いすることが良くあります。
これらの事務では、
第一次的な資料は、事務員が見ていて
弁護士は、事務員からの報告を受けて、
判断するという特徴があります。
このため、
文書作成の目的は何か
をよく理解して、資料を十分にチェックして、
問題点を洗い出して欲しいと思います。
また、問題点を発見した場合、
多くの場合、以前にも似た問題に
ぶつかったことがあると思います。
そのような場合には、
解決策も、提案してもらえると嬉しく思います。
例えば、破産申立の準備として、
依頼者から銀行預金通帳を預かります。
預金通帳に、○○生命保険会社への支払があった場合、
依頼者に、○○生命保険への加入を照会しなくてはなりません。
もちろん、私は、事務を依頼する前に、
この診療録中、意識障害の前兆となる記載を中心に拾い上げて欲しい、
等、できるだけ具体的に指示を出すようにしたい
考えています。
また、自己破産、民事再生関係では、
裁判所から詳細にチェックポイントを記載した文書が出されています
ので、参考にして欲しいと思います。
依頼者が意図的に当事務所に事実を隠そうと
することは多くはないと思っています。
しかし、自分で思い込んで重要な事実を報告しない
ことは良くあるので、できる限り、
注意深く問題点を洗い出して欲しいと思います。