コンプガチャ


こどもが多額の費用を使うことがあるとされている
コンプガチャ が規制されます。
何らかの弊害があると直ぐに行政規制がなされることは
営業の自由の観点からは問題かもしれません。
しかし、こどもを対象としていることからすると、規制も止むを得ないと思います。
ただ、弁護士会の消費者相談では、コンプガチャ被害についての相談は、まだない様子です。
多額パケット使用の事案と同様に、消費者センターからの連絡で、請求断念をしているからかもしれません。
または、未成年取り消しで問題が生じていないのかもしれません。
2ちゃんねるでは、弁護士の儲けるネタと書いてありましたが、
そうはならないように思います。
ただ、私は、ご依頼があれば、戦ってみたいと思っています。
新しくもてはやされるビジネスの多くが、詐欺まがいと言うことは残念です。
mainichi.jp/select/news/20120509k0000m020077000c.html
ソーシャルゲーム:「コンプガチャ」規制も 消費者庁
毎日新聞 2012年05月08日 20時49分(最終更新 05月08日 21時39分)
 携帯電話などで遊ぶソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のゲームの高額請求問題で、消費者庁は、くじ引きの要領で特定のアイテムをそろえると珍しいアイテムが当たる「コンプリートガチャ」(コンプガチャ4件)について景品表示法違反の可能性があるとして、業者に注意喚起する方針を固めた。松原仁消費者担当相が8日の記者会見で明らかにした。コンプガチャを巡っては、子どもがアイテム集めにはまり、親が高額な料金を請求されるなどの問題が起きており、同庁はこうした商法に一定の規制をすることも視野に検討する。