ほとんどの場合、免責可能です。


totoを買ったことがあるから、
ギャンブルをしていたということで、
自己破産しても免責を受けられないでしょう。
というような誤った法律家の意見が
現在でも、まだまだあるようです。
確かに、破産法252条1項4号には、
賭博ということばが、免責不許可事由として書いてあります。
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
しかし、この条文には、その後に、
をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
と書いてあります。
ですから、当時の収入の範囲内で、パチンコ、宝くじ、totoをやっていたとしても、
免責不許可になるわけでありはありません。
また、この次の破産法252条2項には、
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
と書いてあります。
そして、実際には、この条文に因る裁判所の判断での
裁量免責が非常に広い範囲で認められています。

破産申立を弁護士に委任して、弁護士の指示に従って、
いて、免責がされない場合は、ほとんどありません。

法律家に相談して、最初に書いたように、
自己破産しても、免責は無理でしょう、
と言われた場合、大概は間違いですから、
当事務所のような、自己破産について、
知識のある弁護士に、再相談してください。
免責か許可されなかった事例がどんなものかは、
2011年5月1日発行の判例タイムス1342号4ページからに
特集があります。
それを見れば、さらに、安心できると思います。