個人再生


個人再生委員の面接に行ってきました。
東京地方裁判所に個人再生を
申立をします。
これは、郵送でも構いません。
数日すると、裁判所から
個人再生委員の弁護士が紹介されます。
そして、個人再生委員に連絡して、
依頼者と代理人で面談します。
これに行ってきました。
ここで、特に問題がなければ、
開始決定となります。
開始決定の後、1月余りで、
債権届出書の提出期限になります。
債権届に必要に応じて異議を述べます。
さらに、数カ月後、
再生計画案
を提出し、それが個人再生委員に認められれば、
裁判所が、債権者の決議に付します(小規模再生)。
決議後、裁判所の認可、官報公告、確定、
計画履行となります。
個人再生は、
住宅を守りたい人や、
資格を守りたい人、
200万円以上の無担保ローンがあり、
破産したくない人、
に向いた手続きです。
個人再生に向いた人は、
余り多くはない、と思います。
住宅ローンを含め、相当の支払いができなくては、
ならないからです。
個人再生は申立をしてしますと、
基本的には個人再生委員の指導に
従っていれば、手続きは進行します。
しかしながら、
個人再生は、
申立書の作成、
異議についての判断、
再生計画案の作成、
弁済先の管理
等に、相当の手間がかかります。
申立代理人にとっては、
非事業者の自己破産申立の
数倍の手間がかかります。