家賃滞納に対する処置


このままじゃ事故物件に…!?
生活保護を受け、家賃滞納をしている
入居者の対応に困ってます!(地域・東京都)

アパートの入居者が昨年11月に生活保護を受けることになりました。奥様名義で借りていたのですが、一昨年に奥様が亡くなり、本人は仕事をしていないのか自分一人では家賃を支払うことができないようです。

本人は引越先を探していると言って、12月分と1月分の家賃は払わないまま住み続けています。この地域の生活保護者の家賃は53700円まで、面積は23平米以上と決まっているため、探してもなかなか条件を満たす部屋はありません。

最近は電話も繋がらなくなり、管理会社の人が見に行っても 本人と会えないようです。

家賃滞納のまま住み続けられるのは困りますし、このままだと電気ガス水道も止められて、孤独死して事故物件になるのではと思うと、とても心配です。
何か良い方法はありますか?

速やかに、滞納に対する処置をする他はありません。

滞納が始まった以上、数十万はかかりますが、速やかに、滞納に対する処置をする他はありません。2ヶ月も滞納したのなら、早々に手慣れた弁護士に依頼して、契約解除通知、訴訟、明渡強制執行に進むべきです。福祉事務所も、明渡訴訟係属、明渡強制執行の段階に進めば、宿泊所や年齢によっては高齢者専用賃貸住宅等に斡旋することもあります。

自分で滞納に対処しないで済ますには、入居段階で、賃貸保証会社を入れておくべき
です。元付けの不動産屋さんに、入居者募集に際して、必ず、保証会社をつけるよう依頼し、保証会社が認めない人には貸さないようにしましょう。また、更新の際に、保証と火災保険加入継続の確認も必要です。

孤独死は、中年男性に発生することが多いようです。介護がついた高齢者は、介護者
が早期に死亡を見つけてくれるので、かえって孤独死は少ないと言われています。

なお、孤独死による大家の損害を保障する保険もあります。
(不動産経営の情報誌2018年秋号)