相続対策1 はじめに


今年は、
相続
について、自分でまとめて見たいと思いました。

私は、今年で50歳です。
残り半分弱の人生を経済的な面から、
どのようにするのが良いのかを
考えてみたいと思います。

少しずつ、書き溜めて行ことうと思います。

街の弁護士の仕事として出会う依頼者のほとんどは、
困り事がある方
です。

このため、相続関係事件でもっとも多いものは、
債務超過による相続放棄
です。
債務超過でお亡くなりになった方の債務を引き継ぎたくない、
おやじの債務は払いたくない、
という事件に、毎年数件以上、関与しています。

債務超過案件でも、それなりに問題はあります。

1 他の親族への配慮
 亡くなったご本人に、兄弟姉妹や
ご本によりも先に亡くなった兄弟姉妹に甥姪がいる場合、
ご本人の子供として、兄弟姉妹等に、迷惑をかけない方法はないか。
(限定承認を考慮する)

2 特定財産だけは引き継ぎたい
 ある不動産だけは特定の人に引き継がせたいが、
債務超過は明らかなとき、ダメ元でも対策はないか。
(特定財産についての死因贈与若しくは遺贈と、相続放棄を
併せてる。ただし、債権者に取り消される可能性あり。)

3 後から債務が分かることがある
 昔、自営や会社をやっていた人の相続人は、注意が必要です。
本人が亡くなって5年以内に、
都道府県の信用保証協会
日本政策金融公庫(旧 国民生活金融公庫)から、
から、ご本人が生前にした保証債務等の
請求の連絡があることがあります。

そもそも
1 高齢で介護が必要となった場合の生活費には、
月数十万、年間3,400万円いること。
(平均で男は80歳、女は85歳余りまで)
2 これを年金だけで払い切ることは困難なこと。
3 介護生活は10年以上続くこともあること。
4 配偶者がいれば、配偶者の介護費も考える必要があること。
を思うと、数千万円程度の財産では、
子供に引き継げる可能性は、高いとは言えません。

長ければ20年以上にも及ぶ
介護受けての、
約半分の確率でなる認知症を抱えつつ、
一人又は配偶者との生活を
子供等に経済的な負担を与えることなく終える、
ことだけでも、大変なことです。

ただし、高齢者の生活は、今のところ、
生活保護制度が機能していて、
幸い、露頭に迷う可能性は、全くありません。

また、相続対策は、そもそも、原理的に困難なことです。
少し考えただけでも、次のような問題が浮かびます。
1 自分の死ぬ時期は不明で、
いつ認知症になるか分かりません。
2 子供たちの生活も変わるし、
時には子供が先に死ぬこともあります。
3 税制はコロコロ変わり、
節税策は次々潰されます。

しかし、親として
子孫の生活の安定、向上に
何とか今の資産を活かしたい、

自分の資産で子孫同士が争わないようにしたい
という希望があることも、確かです。

そこで、
自分らと子孫の生活の安定のための財産対策
という視点で、相続を考えてみたいと思います。