債務整理は全債務を対象とします


自己破産でも、民事再生でも、任意整理でも、
全債務を対象として調査します。
いずれの方法をとるにしろ、
資産の負債、収入と支出の概略が判明しなくては、
債務整理を進めることはできません。
任意整理をご希望の方の場合、
極端なことを述べれば、
対象債権者の債権額と、
月々の支払予定額(通常36分割)が確保できるのなら、
他のことは聞かなくても良い、とも言えます。
しかしながら、
債務整理の対象としていない借り入れが多額にある場合、
収入が安定しない場合、
理不尽な支払いがある場合、
等では、数年に及び債務整理の成功は、期待できません。
お話を聞けば、給料や年金等の収入は概ね分かります。
また、普通の生活に要する費用も、概ね見当が付きます。
収入がやや多めなのに、支払い予定額が少ない場合は?
親類友人への支払い、隠れギャンブル等が疑われます。
弁護士が受任したからといって、うまく行く債権者だけとは
言えません。
このため、債権が他にあっても、すべての債権者と交渉するわけではありません。
しかし、一部の債権者に対する債務額を一切明らかにしないということでは、
支払能力が分からないので、債務整理することは困難です。