債権者の載せ忘れ


破産の際に、何かの理由で、
債権者名簿に債権者の記載を
忘れても、結論としては、重大な問題になることは稀です。

ただし、以上のように言えるからと言って、
債権者を除外することは、止めて下さい。

破産法253条1項6号には、次の債権は、免責の対象とならないと記載されています。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
逆に言うと、間違って債権者名簿への記載を忘れた場合には、免責の対象となります。
また、仮に免責の対象とならなくても実際上、問題が生じることは稀です。
なぜなら、原則として、破産手続きにおいて、99万円の現金を除いて、
財産はなくてっているので、強制執行される可能性が低いからです。
また、債務名義を取られている場合は、債務者の方から、
請求異議で争う必要がありますが、
債務名義がない場合で、破産後に訴訟まで起こしてくることは、
実際には少ないからです。
しかし、債権者名簿への記載を忘れることは、
面倒な事になるので、
JICCやCICを調査して、
少なくとも貸金業者だけは、漏れがないように
するべきです。
JICC
www.jicc.co.jp/
CIC
www.cic.co.jp/