【神田お玉ヶ池法律事務所】東京都千代田区の法律事務所

その他

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離婚

男女間のデリケートな事情を考慮し、守秘義務を徹底し、親身になったサポートを。

離婚、婚姻外男女関係等の事件の相談に応じています。
離婚のメリット、デメリット、離婚に至る順序、見込まれる結果についてご説明します。男女どちら側でも、申立側でも相手方でも、ご相談に応じています。婚姻外男女関係に基づく損害賠償請求も、請求側、防御側ともにご相談に応じます。

離婚への流れ

① 離婚の手続きは定型化が進んでいます

結婚に至る事情、離婚を考える事情は、人によって様々で、多くの場合、離婚した理由を文書にすると、膨大な量になります。相手方の性格、親類の様子、子供に対する期待、食事、片付け、性に対する考え方等、様々な理由があると思います。
しかし、交渉、調停、裁判では、夫婦間の立ち入った細々した事情を考慮することは、ほとんどありません。
結婚した日、別居した日、子供の有無・年齢、現在の収入、現在の資産(うち結婚時に所持していた資産と相続で得た財産)と負債、1月程度の治療を要するような診断書の取得が可能な傷害被害の有無によって、ほぼ定型的に離婚の可否、親権者、慰謝料、財産分与、養育費、面接交渉の可否及び方法が決まってきます。婚姻費用と養育費には、定形の基準さえあります。
www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
なお、生死にかかわるようなDV、ストーカーが予想される場合は、慎重に考えます。DVシェルター、保護命令、生活保護申請等の対応が必要になることもあります。また、DV加害者とされた方は、自分から取りうる手段が少ないため、忍耐を要する対応が必要になります。

② ご希望の検討から別居まで

離婚した場合のお金の支払い、親子関係等は、上に書いた事情をお聞きすれば、概ね予想がつきます。
つまり、離婚に向けての手続きを進めた場合、どのようなタイムスケジュール、金銭関係と子どもとの関係になるのかという予想を理解していただいた上で、手続きを進めるか、お決めいただくことになります。
離婚希望の方針決定後、必要なだけ、夫婦間でお話頂いて、別居するかを決めていただきます。多くは、交渉段階、合意ができて、協議離婚成立となります。財産の額等を明確にするためには、双方に弁護士を入れて話すことも有効です。
離婚に向けての手続きの第一歩は、別居です。また、別居が成立すれば、法律上の婚姻関係は残るものの、生活は相当に自由になりますので、離婚に至る最も大きなハードルは超えたことになります。別居後は、新たなパートナーができたとしても、法律婚が残っている相手方との関係で、不法行為にはなりません。

③ 別居直後

婚姻費用の支払い、子供との関係が決まっていない場合、取り決めをします。
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で、調停をします。婚姻費用の基準は、かなり明確に決まっていますので、争ってもほとんど変わりません。
別居直後の調停で離婚が成立することも、良くあります。
しかし、相手方当事者が離婚に同意しなければ、別居の上で婚姻費用の支払いが継続するという関係が、5年から10年続くことになります。

④ 最終的な調停・訴訟

別居後5年から10年経過して、子供が成人に近くなった段階では、再度の調停、訴訟の手続きをとると、裁判上の離婚が認められる可能性が高くなります。
ただし、婚姻費用の支払いを滞る等の場合は、過酷な状態を生じるということで、離婚が認められにくくなります。

⑤ 金銭給付について

離婚による慰謝料は、生死にかかわるような暴力でもない限り、500万円を超えることは極めて稀です。
財産分与は、結婚から離婚の時点までに双方で稼いで離婚時に存在する双方の積極財産を同じにする金額まで支払いを求められます。つまり、結婚中に夫婦の財産が1000万円増えたのなら、最終的に500万円ずつに分けることが原則です。負債だけだと、精算にはなりません。
離婚後の子供の養育費は、上に書いた算定表でほぼ決められます。支払期間としては、親と同じ学歴を得るまでが認められる傾向にあります。つまり、夫婦共に大卒なら、子供が大学卒業するまでの養育費が認められる可能性が高いということになります。

⑥ 婚姻外男女関係に基づく損害賠償請求

請求を考えていらっしゃる方には、まず、骨折り損になる可能性があるので、慎重な検討をお願いしています。証拠の有無も慎重に考える必要があります。
婚姻外男女関係に至る経過、継続期間、婚姻外男女関係により子供が生まれたか、元の結婚が離婚に至ったか等によって異なりますが、婚姻外男女関係について訴訟で認められる慰謝料額は、最高額でも数百万円に過ぎません。請求を受ける者の収入、社会的地位が高ければ、訴訟に至らず比較的高額な示談にできる可能性もありますが、訴訟をせざる得なくなる場合、認められる慰謝料は、高額にはなりません。
このため、請求を受ける側では、高額な訴訟外での請求は拒否して、訴訟で認められる慰謝料水準での訴訟外での和解を求めていく、という方針になります。

解決への流れ

① お問い合わせ・ご相談

離婚に関する相談は、どの段階でも応じていますので、遠慮なくご連絡ください。

② 進行

離婚は、別居はほぼ自分の意思で実現可能ですが、法律上の離婚成立は、上に書いたとおり、相手方が同意しない限り、場合によっては、10年以上かかります。

ご参考

離婚事件等、家庭裁判所における家事事件は、大変増えています。

費用の目安

一定期間の代理交渉は10万円、調停20万円、訴訟30万円、成功報酬は取得金額の10%(財産分与、慰謝料の場合)を原則とします(いずれも消費税別)。
婚姻外男女関係の費用は、金銭請求として、旧弁護士会の報酬基準を原則とします。

交通事故

交通事故の被害に遭われた方へ、基準に寄らない、実情に沿った救済活動を。

神田お玉ヶ池法律事務所では、人身事件を中心とする交通事故被害の救済活動を実施しています。
人身被害の民事損害賠償では、本来は損害賠償額の基準は存在しないにもかかわらず、いわゆる赤本、青本を中心とする実務上の基準が非常に重視されています。しかしながら当事務所では、個々の被害の実情に沿って、過去の集積を少しでも超える賠償を求めて、主張、立証を尽くすようにしています。
また、被害者参加手続き等、人身被害に伴う、加害者の刑事処罰に対する対応も実施しています。

交通事故からの被害回復の流れ

① 事故当初

何よりも、治療を優先してください。可能なら、健康保険を使用しましょう。
また、警察への届け出、保険会社(存在する場合)への連絡もしましょう。
目撃者等がいれば、連絡先を聞いてください。
可能でしたら、報道されている場合、長くインターネット上に残るということはないので、ダウンロード、保存しておいた方が良いでしょう。

② 治療過程

相手方が治療費を負担している場合、必要な治療を行ってください。
自覚症状だけで、レントゲン検査等の客観的な検査に結果が残らない場合、事故から6ヶ月程度で、治療費の支払が打ち切られることがあります。その場合は、法的処置(仮払の仮処分)を行って裁判所に支払いを命令してもらうか、健康保険を使うか、自費で支払うかが必要になります。鍼灸院、柔道整復師等の医師以外の医療期間に通院している場合、後遺症認定等で、不利に扱われることがあります。

③ 症状固定

もうこれ以上、治療による改善が見込めなくなった段階を症状固定と呼び、民事の損賠賠償請求は、原則として、症状固定の日以降に行います。症状固定の日以降に、後遺症による後遺障害(損害賠償請求上の概念)を判定して、損害額を算定します。怪我の状態によりますが、十分な治療を受けるためには、症状固定の日は遅い方が良いことになりますが、慰謝料等をもらうのが遅くなるという問題が生じます。このため、症状固定の日は、純粋に医学的な治療の必要性が無くなる日、というよりは、被害者側で、治療を諦める日とも言えます。
なお、重い後遺症がある場合、維持的な治療が継続していることもあります。

④ 刑事処分

加害者への刑事処分は、加害者の身柄拘束が継続したかどうかで異なります。
加害者の逮捕・勾留が継続する場合、逮捕から23日以内に刑事の起訴がされます。
加害者が逮捕されない場合、逮捕されても数日で釈放された場合、在宅での捜査となるため、起訴等の処分が出るまで、数ヶ月から数年の時間がかかることもあります。
被害者として、加害者に刑事処分を求める場合、明確に捜査機関に意思を告げる必要があります。

解決への流れ

① お問い合わせ・ご相談

事故直後からどの段階の相談でもお受けします。
ご来所いただき、どのような経過か概略をお聞きした後、どのようなことを実施するのかと、見込み、見積もりをお話します。
直ちに加害者に民事訴訟を提起することが、常に必ずしも被害者の利益になるとは限りません。自賠責の被害者請求等を先に実施する方が、後遺障害の認定や、過失相殺が見込まれる被害者にとって、有利になる場合もあります。

② 調査・交渉

受任後は、まず、資料を収集します。刑事記録の閲覧謄写、医療関係資料の入手、収入関係資料の準備等が必要になります。
その上で、事案に応じて、人身傷害保険の請求、自賠責の被害者請求、加害者(の損害保険会社)との交渉を行います。

② 提訴

必要な場合は、加害者に対し、損害賠償請求を提訴します。
東京地方裁判所には、交通事故等の人身被害による損害賠償請求を専門に審理する民事第27部があります。このため、複雑でない事案では、1年程度で、和解又は判決に至ることがほとんどです。
民事訴訟では、とかく東京地裁の民事27部では、事務的に手続きが進む傾向が強いため、正式な尋問がない場合でも、被害者が裁判官に対し直接意見をいう機会を作るようにしています。

費用の目安

民事交通事故の着手金は実費を別で10万円(消費税別)、成功報酬は入手金額の10%(消費税別)を原則とします。民事損害賠償では、法テラスに持ち込んでも、最終的に賠償金が弁護士費用等以上の額となるので、賠償金から法テラスへの返還となるため手間だけがかかることになるので、ご依頼者の利益にはならないと考えています。刑事手続援助、被害者参加は、多くの場合、法テラスの給付金が使えますが、法テラスの対象外の方は、数十万円となります。

成年後見等

認知症の高齢者や、障害者の生活を財産面からサポートいたします。

「認知症になった母は、預金がおろせなくなって生活ができない。」
「老人ホームへの入所契約ができない。」
「認知症のため保険金請求や損害賠償請求ができない。」
「騙されてお金を取られているかもしれない。」
「知的な障害のある子に財産を残したい。」
等の際には、成年後見等の制度を使う必要があります。
高齢者や障害者の生活を成り立たせることは、主に、行政や民間の福祉関係者によるものですが、
財産面では、法律家が関与するべきことも多くあり、神田お玉ヶ池法律事務所でも、生活のお手伝いをしています。

成年後見等での方針

成年後見、保佐、補助、任意後見は、本人の何らかの生活上の問題を解決して、生活ができるようにするための制度です。預金の管理、所有の不動産の処分・管理、負債の処理、詐欺被害、法的紛争等、ご自身の判断力が衰えて、財産管理ができなくなった場合に、本人をサポートすることが目的です。
逆に言えば、本人の預金の引き出しの必要等という財産管理上の問題がなく(本人名の預貯金、株、不動産等を動かす必要が一切なく)、かつ、本人の財産状況について推定相続人等から疑義がないのなら、成年後見等を実施するまでの必要はありません。後見等が開始されると、回復して後見から外れるということはほとんどありませんので、後見等の必要性は、慎重に判断する必要があります。
成年後見等は、本人のための制度ですので、親族自身が自分のために本人の財産を動かすという目的は、ほとんど達成できません。財産額、今後の療養方法、本人の得る利益、他に取りうる手段の有無等にもよりますが、本人の土地に借り入れをしてアパートを建てる等という、借り入れを伴う相続税対策をすることは困難です。本人が営んでいた会社の株式の株主権の行使、処分については、会社の継続のために、何らかの処置が必要になることもあると思われますが、その処置を実施する合理性を慎重に判断する必要があります。
成年後見になってしまうと、遺言書を書くことは、非常に困難です(民法973条)。財産の処分にご希望がある場合は、財産管理能力がある内に(保佐、補助の程度の内に)、遺言書を作成しておく必要があります。
虐待(肉体的、ネグレクト等)が疑われる場合、迅速に行政機関に連絡する等を含めて対応します。
私が後見人等の候補者となることも可能です。

解決への流れ

① お問い合わせ・ご相談

ご本人やご家族から、財産管理が難しい状態になった場合、ご相談ください。
裁判所所定の診断書
www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_09_02/)が入手できるのであれば、成年後見人等の選任決定を受けることは、容易です。
心配なことがあれば、遠慮無くご相談ください。
福祉関係は、専門ではありませんが、相当の知識を有しているので、何らかの情報提供できる場合が多いと思います。

② 進行

成年後見等申立に必要な診断書が入手できれば、数週間で家庭裁判所に後見開始の申立をすることができます。
診断書の記載から財産管理能力がないことが明白で、財産管理状態に問題がなく、後見人等候補者が適切で、親族間に紛争がない場合は、数日で、場合によっては書面審理だけで、後見等の開始決定がなされます。
診断書の記載からは明確に財産管理がないとは言えない場合、裁判所は鑑定を実施します。鑑定に至る割合は、成年後見の場合、数%程度と聞いています(保佐、補助では原則鑑定を実施します)。鑑定には、数ヶ月と最高10万円の費用がかかります。
成年後見人等は、申立人が推薦した者が必ず選任されるとは限りません。財産額、特に現預金が多い場合等は、第三者を成年後見人等に選任したり、後見監督人を付したり、後見支援信託を使うように指示されたりします。
後見人等に選任された場合、財産目録を作って、家庭裁判所に提出することから業務が始まります。ただし、分からない財産は、調査のしようがありません。被後見人等への郵便物(固定資産税の納税通知書、銀行からの通知、証券会社からの確認書、保険会社からの通知)等でおいおい財産を把握していく必要がある場合もあります(首長(区長・市長等)申立の事件では、財産目録がほぼ白紙という事件もあります)。
1年程度経過後、家庭裁判所の指示どおりに、収支・財産・業務内容を報告すると共に、報酬決定を申し立てます。
後見等の業務では、被後見人が急に亡くなることもあります。このため、被後見人が亡くなった場合に備えて、財産を引き継ぎ対象である推定相続人の連絡先等は、早期に調べておく必要があります。

その他

私は、成年後見人等を10件以上行っています。成年後見人等の就任期間中に、訴訟が継続した事件、不動産を処分した事件、経済的な虐待があった事件、親族間で対立があった事件等の経験があります。
また、お世話の方針決定に、医療的な知識が役立っています。

費用の目安

成年後見人等選任申立に要する費用は、成年後見等の申立に必要な診断書等がとれているのであれば、弁護士費用は10万円+消費税から、戸籍等の関係書類取得費用、印紙代等で数万円の実費がかかります。本人又は申立人の収入資産の状況によっては、法テラスによる弁護士費用の貸付にも対応します。

1. 親族を後見人候補者としたいのか(家裁は必ず認めるとは限らない)。
2. 財産調査・財産目録の作成に大きな手間がかかるのか。
3. 成年後見等申立に反対する親族がいるか。
4. 保佐、補助申立等のような裁判所による鑑定を必要とする状態にあるか。
5. 診断書を取得するために、医療機関等との交渉を要するか。

等の事情が、申立に要する弁護士費用の増加要因です。
成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人の報酬は、1年毎に後払いで、後見人等の申立により家庭裁判所が決定します。目安は、次のとおりで、訴訟等がなければ、大体年間数十万円程度です。
www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf
任意後見人の報酬は、任意後見を委託する契約(公正証書)で決めます。任意後見の業務は、状況によっては非常に大変になるので、無報酬とすることは、家族が後に遺産をもらう予定で任意後見人になる場合でも、当座の資金に困るので、避けたほうが無難と思います。