債務整理について

私どもでは、多数の方から債務整理案件をご依頼頂いております。
債務整理にあたりましては、ご相談頂く方それぞれに債務状況等が異なりますので、その方のご事情等に適した債務整理の方法をとる必要があります。
債務整理の方法には、「破産・免責申立」「民事再生申立」「任意整理」の方法があります。
「破産・免責申立」「民事再生申立」は裁判所に対して申立を行います。多くの場合、「任意整理」は裁判所を介することなく債権者のとの交渉によってなすものです。

また、ご依頼頂いた方が債権者に対して「利息制限法」の制限利率を超えた利息の支払を継続していた場合、殊にその取引期間が長期間(目安は8年間程度)に渡る場合には、全取引経過を「利息制限法」の制限利率によって再計算を行います。
この再計算によって

  1. 既に債務は非常に少額となる場合
  2. 債務はなくなっている場合
  3. 払い過ぎによって返金を受けることが出来る場合があります。

最近では、多数の法律事務所、司法書士事務所等が債務整理案件の受任を積極的に勧誘しているのを目にします。
以下では、債務整理案件をご依頼頂いた場合における、私どもの執務方針・特徴等についてご説明させて頂きます。

債務整理に対する執務方針

私どもが、ご依頼頂いた債務整理案件を受任する際に考慮するのは、ご依頼頂いた方に「どのような生活再建を果たしていただくか」という点です。
今後、どのような生活を営むのかについて、ご依頼頂いた方と共にに考え、生活再建の実現を手助けさせて頂きたいと考えています。
そのため、急場しのぎとして、自らのコントロール不能な程にまで増えた債務から一時的に避難することだけを目的にしておられる方は、私どもでは、場合によってはお断りさせて頂く場合があります。

さて、一口に債務整理案件と申しましても、次のような事情によって、適切な債務整理の方法は異なります。

1.ご依頼頂く方のご事情

  • 職業 : 会社経営者か、個人事業者か、お勤めの方か、パート・アルバイトの方か、無職の方か、生活保護受給者か
  • 今後の生活 : 今までの職業を継続したいか否か
  • 収入 : 金額と安定性
  • 家族の状況 : 扶養しなくてならない人数、外に収入のある家族があるか
  • 借入の原因 : 浪費等の有無

2.債権者側の事情

  • 債権額 : 金額はいくらか
  • 債権者の種類 : 高利違法金融(いわゆる闇金)、マチ金、商工ローン(SFCG、ロプロ等)、消費者金融(武富士、アイフル外)、信販会社(クレディセゾン、UFJニコス等)、銀行・信用金庫、公的機関(国民生活金融公庫、信用保証協会、住宅金融公庫等)か、税務債権(国税、地方税、社会保険)か

3.資産の状況

  • 不動産の有無、所有継続の意思、売却価格、抵当債務額、自動車の有無、所有継続の意思、売却価格、ローン残額、生命保険、積立型の損害賠償保険の有無、継続意思、金額、退職金・社内積み立ての有無

以上の様な点、またご依頼頂いた方の状況等をふまえて、同時廃止による破産(手続きが簡単)、管財手続による破産、民事再生、任意整理等の債務整理の方法を選択することとなります。
基本的には、債権額が支払い不能な程までに至っているかという点と、守るべき職業・自宅等があるか否かを基準として債務整理の方法・手続を選択致します。
支払いが可能な状態にある方又は支払不能状態であるが守るべきものがある方には「民事再生」「任意整理」をお勧めし、支払不能状態であり守るべきものがない方には「破産申立」をお勧めしております。
この理由は、「破産申立」においては、裁判所の破産開始決定時点での全債務(税金を除く)を消滅させることができるため、様々な債務整理の方法の中で最も将来の負担が少なく、将来の収入による生活再建が容易となるものである点にあります。
他方、「民事再生」や「任意整理」では、将来の収入の一定割合を債務弁済に用いなくてはならないため、「破産」に比較して将来の金銭上の労苦が生じてしまう可能性は高いと言えます。
そのため、「民事再生」や「任意整理」は、守るべきものがある方にだけにお勧めさせて頂くこととなるのです。
なお、皆様の中には、「借りたものは返す。破産は借金の踏み倒しだから嫌だ。」というお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、親族や友人から「必ず返すから」と言って借りた金銭は、返した方が良いと言えるかもしれません。
しかしながら、私どもでは、「借りたものを返す」という気持ち以上に、ご依頼頂いた方に、まずはご自身の生活を再建して頂くことが重要であると考えております。
社会的にも、借金による自殺などはあってはならないことですし、思い悩むことなく元気に活動して頂くことは好ましいことであります。
また、高利違法金融、マチ金、商工ローン、消費者金融、信販会社等は、皆様方に対して、様々な媒体を利用して散々宣伝を行い「利息制限法」や「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」に違反した高金利を収受しています。
こうした金融業者である相手方に対しては、これらが「破産」により損害を被ったとしても同情する必要性は全くありません。「利息制限法」や「出資法」による制限利率を超過して収受された金利については、法的保護はほとんどありません。
銀行・信用金庫、公的機関も、違法行為は行っていないものの、「破産」リスクに見合った金利を設定・収受し、金銭の貸し出しにおいては「債務整理」に至る方が出ることは想定しているのであり、皆様方が気に病む必要はないのです。

特定調停申立

また、債務整理の方法としては、簡易裁判所に対し「特定調停」を申し立てるという方法もあります。
特定調停は、一定の要件があれば担保権の実行等を停止することができる手段なので、私どもでも事案によっては申立を実施しています。
しかしながら、弁護士等の費用がかからないと言うだけの理由で、皆様方がご自身で、消費者金融や信販会社を相手方として、特定調停を申し立てることは、次の理由からお勧めできません。

  1. 特定調停が成立した場合、調停条項にしたがった分割弁済が不能になってしまうと、直ちに給与の差し押さえ等の強制執行を受ける危険があります。
  2. 特定調停では、通常、利息制限法による制限を超えた利息の支払を長期に継続していた場合でも、超過支払利息金(過払金)の返還を受けることができません。
  3. 特定調停においては、裁判所によっては、取引経過の再現が必ずしも十分にはなされない場合が見受けられます。

弁護士は、地方裁判所以上においても、依頼者を代理して、訴訟行為ができる唯一の職種です。
「破産申立」「民事再生申立」「140万円以上の請求額がある過払金請求訴訟」等においては、弁護士だけが代理人となることが可能です。

まとめ

これまで述べたとおり、債務整理にもご依頼頂く方各々につき相当の個別性があり、ご依頼頂いた方の生活再建を実現するためには、「破産申立」等様々な法的手段を用いなくてはならない場合が多々あります。

私どもは、法律の専門職として、また、これまで多数の債務整理案件をご依頼頂きました経験から、ご依頼頂いた方に対して、最適な法的手続き等を検討・採用して、生活の再建をお手伝いさせて頂くことができます。

ご心配ごと等お有りでありましたら、お気軽にこちらからお問い合わせ下さい。

なお、債務整理の必要性についてのある考え方 -深刻に考えないでください- をご覧になってみてください。

債務整理の費用

私どもでは、債務整理における弁護士費用は、東京の3弁護士会(東京弁護士会・第1東京弁護士会・第2東京弁護士会)のクレサラ相談センターで採用している報酬基準に準拠してご提示させて頂いております。
これは次のとおりですので、こちら(新しい窓で「.pdf」ファイルが開きます。)からご確認下さい。

また、債務整理を考慮していらっしゃる方は、経験上、弁護士費用を一括で用意できないご事情が有る場合が多く見られますので、私どもでは弁護士費用の分割払いに応じております。
なお、生活保護を受給されている方等で費用について特にお困りの方には、法テラス:日本司法支援センターに弁護士費用の立て替えをお願いする場合もあります。

otama chan

マスコットキャラクターの「お玉ちゃん」です。

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