電子メールによる法律相談についてのお知らせ

これまで、無料での電子メールによる法律相談を続けて参りましたが、電子メールだけの情報でご回答させて頂くには困難な場合が多く、今後は、電子メールでのお問い合わせに対して、法律相談に応じることが出来るか否かについてのご回答のみをさせて頂くこととさせて頂きますので、ご了承下さいませ。

取扱希望は、不動産事件・交通事故等の一般民事事件 家事事件 医療過誤事件。

本ホームページからのお問い合わせに対する回答方法は、電子メールのみとさせて頂きます。お問い合わせ頂く際には、法律相談に応じることが出来るか否かを判断できる程度に具体的なご説明を頂きますようお願い申し上げます。
あまりに漠然としたお問い合わせに対しては、十分な検討・回答が容易でないことをご理解下さい。

※お問い合わせを頂く場合には、事案の概要と共に、お名前・ご住所・ご連絡先電話番号(携帯電話でも可)をご記載下さい。宜しくお願いいたします。

弁護士 元 橋 一 郎

電子メールでのお問い合わせ>>>こちら

なお、有料法律相談 (原則として 30分 5,250円) をご希望の場合は、 電話:03-3864-3677 でご予約頂き、当事務所において対面でのご相談となります。
「電話での法律相談」はお受けしておりませんのでご注意下さい。


医療過誤(医療ミス)に関する法律相談のご案内

当事務所では、元橋が弁護士であるだけでなく、歯科医師資格をも有していますので(ご参考:厚生労働省の医師等資格確認検索 ※このリンク先で、「歯科医師」「男性」「元橋 一郎」として検索して下さい。)
歯科を含む医療過誤(医療ミス)に関する相談も積極的に受けています。これまで、歯科はもちろんのこと、産科、循環器科等の訴訟を受任した経験もございます。
医療過誤(医療ミス)が明らかで救済されるべき損害額が高い事件もあり、当事務所は、医療過誤(医療ミス)に関するご相談は歓迎しています。
当事務所へご相談頂いた際には、ご相談頂く案件についての見込み、費用概算額等をお伝えしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
しかしながら、相談に際しては、以下に説明するとおり、医療過誤(医療ミス)に関する責任追及は必ずしも容易ではなく、費用倒れになる可能性が高い案件が多いこともご承知いただきたいと存じます。

医療過誤(医療ミス)の被害を受けたと思った場合、何よりも被害からの緊急の治療を最優先にしてください。
その次に、対処方法の相談を、当事務所等に早期に行うことをお勧めします。
医療過誤(医療ミス)で被害者が死亡した場合には、解剖されることが必要(非常に有益である)とお考えください。

当事務所では、医療過誤事件を受任させて頂く場合、診療録(カルテ)等の取得が不可欠と考えています。
まずは、穏便に「記録を確認したい。」程度の理由で、医療に関する記録、診療録(カルテ)、看護記録、レントゲン写真、検査記録等の写しを、有料でも早期に入手することをお勧めします。
なぜなら、相手方に医療過誤あると考えて損害賠償を求める交渉を開始したとしても、相手方が医療過誤を否定してきた場合に、診療録等がないとそれ以上何もできなくなってしますからです。
つまり、一般に医療機関は医療過誤(医療ミス)を簡単には認めませんから、診療に関する記録を入手することなく医療過誤を前提とする交渉を開始することは、医療過誤責任の追及を不可能にすることと同様と言えるからです。
このことは、歯科等の比較的損害額が低い事件でも同じです。
穏便に診療録等の写しの交付を求めたにもかかわらず交付しない場合、深い追いしないで、ご相談に来てください。 医療過誤(医療ミス)に関する責任追及手続き等については、リンクにある医療問題弁護団のホームページのQ&A等を参考にしてください。

以上のように、医療過誤(医療ミス)に関する責任追及には、診療録(カルテ)等の入手が不可欠です。任意に、診療録等の写しの交付を受けられない場合、証拠保全手続等が必要になり、数万円から数十万円程度のカメラマン等の費用等がかかります。また、医療過誤調査手続及び訴訟手続きを当事務所に委任される場合には、弁護士費用が必要なります。
にもかかわらず、医療過誤(医療ミス)に関する訴訟の原告勝訴率は、50%に満たず、必ず勝てるという事件ではありません。
このため、当事務所としては、医療過誤(医療ミス)に関する相談案件の中には、積極的に医療過誤(医療ミス)調査や損害賠償請求訴訟をお受けすべきでない案件が少なくないと考えています。
もちろん、ミスが明らかな事案も存在しますが、訴訟をした場合、最終的には費用倒れとなる可能性が見込まれる案件が相当程度あるものと考えています。
特に、損害額が少ない場合が多い歯科に関する医療過誤事件については、勝訴したとしても費用倒れになる可能性が高い場合があると考えています。

当事務所へご相談頂く場合、この点も考慮してください。

なお、ご参考までに 2007年3月19日 東京弁護士会で行った弁護士向け歯科医療過誤訴訟講習会のレジュメをご覧頂けます。
ただし、あくまで弁護士向けの記載内容ですので、医療過誤(医療ミス)被害者の方からは不適切と思われる表現があるかもしれませんがご容赦ください。

歯科医療過誤訴訟講習会のレジュメは >>>こちら(新しい窓で .pdf が開きます。)

otama chan

マスコットキャラクターの「お玉ちゃん」です。

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